新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置として、令和2年度は全国一律に指定難病の医療受給者証の有効期間が令和2年9月30日から令和3年9月30日まで延長され、更新手続きが不要とされましたが、令和3年度は更新手続きが必要になります。
難病の患者様には、最寄りの保健所から案内をお送りしますので、更新手続きをお願いします。
≪注意事項≫
・有効期間が令和2年9月30日までの受給者証は、令和3年9月30日に読み替えて引き続きご使用ください。
・当面の間、受給者証に記載されていない医療機関(指定医療機関に限る)も利用できることとしています。
・住所、氏名、加入医療保険等に変更があった場合は、保健所に変更届出が必要です。
医療機関通知(pdf:176KB)
わからないことがあれば、当課にお問い合わせ下さい。
個別の事案は、最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
名称 |
電話番号 |
管轄区域 |
鳥取市保健所
(鳥取市富安2丁目138-4
鳥取市駅南庁舎)
|
0857-30‐8532 |
鳥取市・八頭郡・岩美郡 |
倉吉保健所
(倉吉市東巌城町2)
|
0858-23-3142 |
倉吉市・東伯郡 |
米子保健所
(米子市東福原1-1-45) |
更新申請手続き
0859-31-9977
更新申請以外の手続き
0859-31-9317
|
米子市・境港市・西伯郡・日野郡 |