特定医療(指定難病)医療受給者証の交付申請に必要な診断書(臨床調査個人票)の作成にあたっては、難病指定医(協力難病指定医)の指定を受けている医師が記載する必要があります。 当該指定の有効期限は指定から5年のため、期限を迎えられる場合は更新手続きが必要です。
詳しい手続きについては、こちら(難病指定医の更新) をご覧ください
〇現在国が構築している、難病指定医、協力難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医が作成する診断書(臨床調査個人票及び医療意見書)のオンライン入力化についての情報を掲載しています。 診断書オンライン化
〇本県では国の補助制度を活用して、診断書のオンライン登録に向けた院内システムの改修及び機器の導入等に必要な経費を補助する事業を実施することとしました。
補助制度
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000