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難病対策

難病とは、

原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病
経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病

として定義されています。
鳥取県では、難病患者の皆様の療養生活を支援するために様々な施策を実施しています。


  

【指定医療機関】難病指定医療機関の更新

医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護等介護事業所)が、特定医療(指定難病)の公費負担診療をするためには、県の難病指定医療機関に指定される必要があります。指定の有効期限は6年ですので、期限までに更新手続きが必要です。
         詳しい手続きについては、こちら(指定医療機関の更新)をご覧ください。

【指定医】難病指定医の更新

特定医療(指定難病)医療受給者証の交付申請に必要な診断書(臨床調査個人票)の作成にあたっては、難病指定医(協力難病指定医)の指定を受けている医師が記載する必要があります。
当該指定の有効期限は指定から5年のため、期限を迎えられる場合は更新手続きが必要です。

詳しい手続きについては、こちら(難病指定医の更新) をご覧ください

【指定医】難病指定医等のオンライン研修の開始

本県では、令和2年度から難病指定医(専門医の資格を有する方を除く。)及び協力難病指定医の研修については、厚生労働省の「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施することとしました。次のリンク先を参照してください。    
      難病指定医オンライン研修について  

【指定医療機関・指定医の方へ】臨床調査個人票・診断基準及び重症度分類について

○平成29年4月1日に臨床調査個人票の様式が変更されました。
○変更後の臨床調査個人票については厚生労働省のHPにアップされていますのでこちらからダウンロードしてください。
  ●厚生労働省・難病対策(外部リンク)
  ●指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(厚生労働省HP)

【指定医療機関・指定医の方へ】指定難病および小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン化

〇現在国が構築している、難病指定医、協力難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医が作成する診断書(臨床調査個人票及び医療意見書)のオンライン入力化についての情報を掲載しています。
                診断書オンライン化

 

本県では国の補助制度を活用して、診断書のオンライン登録に向けた院内システムの改修及び機器の導入等に必要な経費を補助する事業を実施することとしました。

     補助制度

  

指定難病に関する医療費助成制度について

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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