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難病指定医について

「難病の患者に対する医療等に関する法律」が平成27年1月1日から施行され、指定医制度が開始されました。新制度では、都道府県知事による指定を受けた医師(指定医)のみが臨床調査個人票(診断書)を作成することができます。
 指定医には次の2種類があります。
1 難病指定医・・・新規、更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票を作成することができる医師
2 協力難病指定医・・・更新の支給認定申請に必要な臨床調査個人票のみ作成することができる医師

  • 指定医の指定を受けると、氏名や主たる勤務地等を県ホームページに掲載します。 
  • 指定の有効期間は5年間です。 

 ★鳥取県の指定医一覧(令和6年3月8日現在)
  

指定医申請に必要な要件

1 難病指定医の申請に必要な要件

診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修期間を含む。)を有する医師で、かつ、次のいずれかの要件を満たす医師

    2 協力難病指定医の申請に必要な要件

    診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修期間を含む。)を有する医師で、協力難病指定医研修を受講した医師 
     

    指定医の申請方法

    指定医の指定を希望する場合は、指定を受ける区分に応じて、下記の様式をご提出ください。

    1 難病指定医の申請に必要な書類

    2 協力難病指定医の申請に必要な書類

     

    指定を受けた事項を変更する場合

    次の事項に該当する場合は、指定変更届出書 (word:60KB)を届け出ます。
    • 氏名が変更になった場合 
    • 連絡先が変更になった場合 
    • 主たる勤務先を変更した場合
    • 主たる勤務先の名称、所在地等が変更になった場合 
    • 担当する診療科名が変更になった場合 

    指定医の指定を辞退する場合

    次の事項に該当する場合は、指定医辞退申出書(word 36KB)を届け出ます。
    • 指定医の区分が変わる場合(協力難病指定医から難病指定医等) 
    • 専門医資格を新たに取得した場合(研修を受講する旨を申し出た医師が新たに専門医資格を取得した場合) 
    • 異動等により主たる勤務先が鳥取県外となる場合
    • 臨床調査個人票を作成することができなくなった場合 等 
     

    指定医の更新

    1 難病指定医の更新

    難病指定医の有効期限は5年です。

    有効期限を延長するためには、有効期限の末までに更新申請を行っていただく必要があります。

     

    2 難病指定医の更新の要件

    難病指定医の更新にあたっては、すでに受けている指定の種類に応じ次の要件を満たす必要があります。

     

    難病指定医(専門医資格を有する者) 更新申請時点で有効な専門医資格

    難病指定医(講習受講要件) 都道府県が行う難病指定医研修会を、現在の指定有効期間の始期以降に受講していること

    協力難病指定医 都道府県が行う協力難病指定医研修会を、現在の指定有効期間の始期以降に受講していること

     

    3 難病指定医の更新申請

    更新にあたっては、次の書類の提出が必要です。

     

    1 更新申請書(Word:63KB)

    2 (専門医資格を有する者)専門医資格を証明する書類の写し

    3 (専門医資格を有しない者)都道府県が行う研修会の受講を証明する書類の写し

    鳥取県が行った研修会を受講された方で、受講修了証を紛失されている場合については、別途ご連絡ください。

     


     

    申請書等の提出先

    〒680-8570
    鳥取県鳥取市東町一丁目220
    鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課 がん・生活習慣病対策室
    電話:0857-26-7194
      

    最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
                 健康医療局 健康政策課

        住所  〒680-8570
                 鳥取県鳥取市東町1丁目220
        電話  0857-26-72270857-26-7227    
        ファクシミリ  0857-26-8726
        E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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