公益事業(注1)において、労働組合又は 企業がストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事(注2)に争議行為予告を通知しなければなりません。
また、争議行為予告を受けた厚生労働大臣又は都道府県知事は、争議行為予告を公表しなければなりません。
(注1)労働関係調整法における公益事業とは、以下の事業のことをいいます。
1.運輸事業
2.郵便、信書便又は電気通信の事業
3.水道、電気又はガスの供給の事業
4.医療又は公衆衛生の事業
(注2)争議行為が、複数の都道府県にまたがって行われる場合は中央労働委員会及び厚生労働大臣に対して、一つの都道府県のみで行われる場合は都道府県労働委員会及び都道府県知事に対して、争議行為予告を行わなければなりません。
※争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
※平成28年3月から、争議行為予告の県公報での掲載を行わないこととしました。
争議行為予告の制度について(中央労働委員会ホームページ)