防災・危機管理情報


争議予告とは

公益事業(注1)において、労働組合又は 企業がストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事(注2)に争議行為予告を通知しなければなりません。
 また、争議行為予告を受けた厚生労働大臣又は都道府県知事は、争議行為予告を公表しなければなりません。

(注1)労働関係調整法における公益事業とは、以下の事業のことをいいます。
1.運輸事業
2.郵便、信書便又は電気通信の事業
3.水道、電気又はガスの供給の事業
4.医療又は公衆衛生の事業

(注2)争議行為が、複数の都道府県にまたがって行われる場合は中央労働委員会及び厚生労働大臣に対して、一つの都道府県のみで行われる場合は都道府県労働委員会及び都道府県知事に対して、争議行為予告を行わなければなりません。

※争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。

※平成28年3月から、争議行為予告の県公報での掲載を行わないこととしました。

争議行為予告の制度について(中央労働委員会ホームページ)

予定されている争議行為(厚生労働省公表分)

 
厚生労働省が公表している争議行為予告(外部リンク)
アドビリーダのダウンロード

  

通知を受けた争議行為予告の公表(鳥取県医療労働組合連合会)

労働関係調整法第37条第1項及び労働関係調整法施行令第10条の4第1項の規定に基づいて、鳥取県医療労働組合連合会から、以下のとおり争議行為を行う旨の通知がありましたのでお知らせします。

1 争議行為を行う労働組合

鳥取県医療労働組合連合会

2 争議行為の開始日

令和7年3月11日 午前0時以降 

3 主な要求事項

大幅な賃金の引上げ

安全・安心の医療・介護提供のための大幅増員、必要人員確保・欠員の即時補充

4 場所

次の表に掲げる施設

施設名 所在地
鳥取医療生活協同組合 鳥取市末広温泉町407
株式会社メディコープとっとり 鳥取市末広温泉町203 レインボービル2階
鳥取県中部医師会立三朝温泉病院 東伯郡三朝町大字山田690
米子医療生活協同組合 米子市富益町1128

  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
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    電話  0857-26-72290857-26-7229    
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