社会福祉・保健サービスの評価の流れ

評価の申し込み

  • 評価の申し込みは、各事業者が直接評価機関に行います。
  • 評価機関は、県が認証した評価機関であることが必要です。
  • 評価料金は、各評価機関が個別に定めることになっています。

契約・事前説明

  • 評価機関と事業所は契約を締結し、それに基づき事業所は評価料金を支払います。
  • 評価機関は、評価に関する事前提出資料、事業者の自己評価、訪問評価日程等について、事業者に事前に説明及び調整を行います。

訪問評価

  • 評価調査者が、受審事業所を訪問し、聞き取り等により、評価を行います。

報告書作成

  • 評価調査者は、評価結果を報告書として取りまとめます。取りまとめられた報告書の内容は、公表前に事業者に確認が行われます。
  • 「福祉サービス第三者評価」については、事業者の同意のない項目については、「公表にあたり同意がない」旨を付記しての公表となります。
  • 「地域密着型サービス外部評価」については、事業所の同意がない場合でも、評価機関の設置する評価決定委員会の決定を経て、公表となります。

公表

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71430857-26-7864    
    ファクシミリ  0857-26-8127
    E-mail  fukushi-kansashidou@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000