医療機関関係者の方へ(小児慢性特定疾病)

 小児慢性特定疾病の支給認定申請に添付する医療意見書(診断書)は、都道府県知事等が指定する指定医しか作成することができません。また、小児慢性特定疾病の患者は、都道府県知事等が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関で医療を受けたときのみ、医療費助成の対象となります。
  鳥取県が指定する指定医療機関及び指定医については下記のとおりです。

<指定医療機関>

 ●鳥取県が指定する指定医療機関一覧 (2024年3月1日更新)

   ・病院・診療所 (pdf:186KB)

   ・歯科 (pdf:60KB)

   ・薬局 (pdf:274KB)

   ・訪問看護事業所 (pdf:122KB)

 

  受診の際は、指定医療機関であることを確認してから受診してください。
  県外の医療機関(病院・診療所・薬局訪問看護事業所)については、その医療機関が所在する自治体ホームページでご確認ください。

 

<指定医> 

 ●鳥取県が指定する指定医一覧 (2024年3月1日更新)(pdf:402KB)

   申請に必要な医療意見書(診断書)の作成は、指定医に依頼してください。

  県外の医療機関に勤務する医師については、その医療機関が所在する自治体ホームページでご確認ください。

  

小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン化について

国が検討している、診断書のオンライン入力化についての情報はこちらをご覧ください。

※2021年6月時点の情報を更新しました。

 指定難病および小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン化について

  

指定医療機関の指定に係る申請について

< 病院、診療所、薬局、訪問看護事業者の方へ >

 平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病患者が受診する医療機関は、県の指定が必要となります。(鳥取市内に所在する医療機関は鳥取市が指定します。)
 鳥取県内に所在し、小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関は、指定医療機関の申請手続きを行っていただきますようお願いします。

 ※鳥取市の中核市移行に伴い、鳥取市内に所在する医療機関は、鳥取市へ申請手続きを行っていただくことになりました。詳しくは、鳥取市ホームページ (外部リンク)をご覧ください。

申請手続き方法

1.指定医療機関の要件

 (1)以下の医療機関等であること
     ・保険医療機関
     ・保険薬局
     ・健康保険法(第88条第1項)に規定する指定訪問看護事業者
 (2)児童福祉法(第19条の9第2項)に規定する欠格要件に該当しないこと
    (申請書参照)

2.指定医療機関の責務

 (1)指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によるほか、指定
  医療機関は、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
 (2)指定医療機関は、小児慢性特定疾病患者に対する医療の実施に関し、知
  事の指導を受けなければならない。

3.提出書類

   指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書.pdf(110KB)
   指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書.doc(56KB)
 
 ◆指定後は、鳥取県から医療機関又は開設者宛に「指定小児慢性特定疾病医療
 機関指定書」をお送りし、県ホームページ内で指定医療機関の名称、所在地等
 を公表します。
 ◆指定有効期間は6年間です。期間満了日までに更新手続きが必要です。

4.提出先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地
鳥取県子ども家庭部家庭支援課 母子保健担当
TEL:0857-26-7572  FAX:0857-26-7863

※鳥取市の中核市移行に伴い、鳥取市内に所在する医療機関は、鳥取市へ申請手続きを行っていただくことになりました。詳しくは鳥取市ホームページ (外部リンク)ご覧ください。


5.変更、辞退、休止・廃止・再開の場合の提出書類

<変更>指定医療機関の名称及び所在地、その他の事項に変更があったときは、10日以内に変更届を提出してください。

     指定小児慢性特定疾病医療機関変更届.pdf(74KB)

     指定小児慢性特定疾病医療機関変更届.doc(47KB)

<辞退>指定医療機関を辞退するときは、希望する日の1か月前までに辞退届を提出してください。
     指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届.pdf(69KB) 

     指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届.doc(38KB)

 

<休止・廃止・再開>指定医療機関を休止・廃止・再開するときは、希望する日の1か月前までに辞退届を提出してください。
     指定小児慢性特定疾病医療機関休止・廃止・再開届.pdf(69KB) 

     指定小児慢性特定疾病医療機関休止・廃止・再開届.doc(38KB)

  

指定医の指定に係る申請について

 

 <医師の方へ>

 小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な医療意見書(診断書)を記載する医師は、知事等が指定する指定医に限られます。
 鳥取県内に所在する医療機関で、医療意見書を作成する可能性がある医師については、県に申請を行っていただきますようお願いします。
 医療意見書を複数の医療機関で作成する可能性があり、その医療機関が鳥取県に所在する場合は、それぞれの自治体で指定を受ける必要があります。

※鳥取市の中核市移行に伴い、鳥取市内に所在する医療機関は、鳥取市へ申請手続きを行っていただくことになりました。詳しくは鳥取市ホームページ (外部リンク)をご覧ください。


指定医について

1.指定医の要件等  

 

  診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有し、医療意見書を作成するのに必要な知識と技能を有しており、以下の(1)又は(2)を満たすもの
  (1)厚生労働省が定める学会が認定する専門医の資格を有する医師
               専門医資格一覧.pdf(103KB)
  (2)都道府県知事等が行う小児慢性特定疾病指定医研修を修了していること
        

●指定医研修について

 平成30年3月1日より、全国共通の「小児慢性特定疾病指定医研修サイトが(https://www.sdtweb.jp/)が開設されました。
 指定医研修受講希望者は、当サイトで講義およびテストを受け、修了証と申請書類一式と併せて提出いただくことで、鳥取県の指定医の指定を受けることができます。専門医の資格をお持ちでない方で、小児慢性特定疾病指定医の指定を希望される医師の方は、当サイトの研修をご活用ください。
 ※サイト内プロファイル画面の申請先実施主体は「鳥取県」を選択し、「鳥取県知事」と印字された修了証をご提出ください。 
  【鳥取県 小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証(見本)】(pdf 274KB)

2.指定医の責務等

(1)指定医の職務
・小児慢性特定疾病の支給認定に必要な医療意見書を作成すること
・患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
 
(2)指定医の責務
・指定医は5年ごとに更新が必要です。指定有効期間満了日までに更新手続きが必要です。
・申請内容に変更があった時は、変更事項及びその年月日を、指定を受けた知事へ届出が必要です。
・指定医の指定を辞退する時は、指定を受けた知事に届出が必要です。

(3)その他
 医療意見書の作成に関し、著しく不当な行為を行ったときその指定医として著しく不適当を認められる場合は、知事はその指定を取り消すことができます。

申請手続き方法

提出書類

<新規申請の場合>

1.小児慢性特定疾病指定医指定申請書(新規).pdf (pdf:49KB)
2.経歴書.pdf (pdf:26KB)
  (小児慢性特定疾病指定医指定申請書(新規)・経歴書).xls (xls:50KB)
3.医師免許証の写し
4.専門医に認定されていることを証明する書類の写し

 申請後は、鳥取県より指定通知を送付し、県ホームページで勤務する医療機関の名称、医師名等を公表します。

<申請内容に変更があった場合>

 氏名、住所、勤務先の医療機関等の変更があった場合は、すみやかに変更届を提出してください。

 県外及び鳥取市への異動の場合は、変更届ではなく辞退届が必要です。

1.小児慢性特定疾病指定医変更届出書.pdf(75KB)
  小児慢性特定疾病指定医変更届出書.xls(37KB)
2.指定通知書の写し


 

 

<更新申請の場合>

有効期間内に更新申請が必要です。

1.小児慢性特定疾病指定医更新申請書.pdf(43KB)

  小児慢性特定疾病指定医更新申請書.xls(40KB)

2.指定医通知書の写し

 

○よくあるお問合せ

【Q】連絡先等変更がない場合、更新申請書(様式4)はどのように記載すればよいか。

【A】更新申請書(様式4)の右上の「申請日付」、「指定医番号」、「氏名」をご記入の上、ご提出ください。(様式中央の表はチェック不要です。)

 

 

<指定医を辞退する場合>

 指定を辞退するときは、指定の辞退を希望する日の60日前までに届出を行ってください。

1.辞退届.pdf (pdf:20KB)
  辞退届.xls (xls:30KB)


<提出先>

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地
鳥取県子ども家庭部家庭支援課 母子保健担当
TEL:0857-26-7572  FAX:0857-26-7863

 

※鳥取市の中核市移行に伴い、鳥取市内に所在する医療機関は、鳥取市へ申請手続きを行っていただくことになりました。詳しくは鳥取市ホームページ (外部リンク)をご覧ください。
  

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