旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方に対し、補償金等が支給される法律が成立しました。
県では、ご本人やそのご家族・関係者の方のための幅広い相談受付のほか、補償金等の請求のための窓口を設置していますので、お心当たりのある方は最寄りの窓口へご相談ください。必要に応じて職員が訪問し、個別の事情に配慮しながら対応します。
<チラシ>旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方へ (pdf:313KB)
リーフレット(一般用) (pdf:688KB)
リーフレット(簡易版) (pdf:741KB)
【手話・字幕付き動画】旧優生保護法補償金等支給法について(外部サイト)
支給対象者
※母体保護等を理由として手術などを受けた方を除きます。
※昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、優生手術等又は人工妊娠中絶等を受けた方に限ります。
1.補償金
〇対象
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
〇支給額 本人:1,500万円 配偶者:500万円 ※事実婚などを含む
2.優生手術等一時金
〇対象 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存されている方
〇支給額 320万円
※上記1の補償金を受給した場合も支給する
3.人工妊娠中絶等一時金
〇対象 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶を受けた本人で生存されている方
〇支給額 200万円
※上記2の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
相談・請求窓口
○鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課
住所 〒680-8570 鳥取市東町1丁目220番地
電話 0857-26-7145 ファクシミリ 0857-26-8116
電子メール yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp
○鳥取県中部総合事務所倉吉保健所健康支援総務課
住所 〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話 0858-23-3146 ファクシミリ 0858-23-4803
電子メール chubu-yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp
○鳥取県西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課
住所 〒683-0054 米子市糀町1丁目160
電話 0859-31-9317 ファクシミリ 0859-34-1392
電子メール seibu-yuuseisoudan@pref.tottori.lg.jp
受付日
月曜から金曜(ただし、国民の祝日を除く。)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
請求期限
令和12年1月16日
(法律の施行日(令和7年1月17日)から5年以内)
<参考>旧優生保護法は
「不良な子孫の出生を防止する」という優生思想に基づき、障がいや疾病を理由とした不妊手術などを認めていた法律でした。
※法律が存在した期間:昭和23年9月11日~平成8年9月25日
請求書様式
<本人またはその遺族用>旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書
(pdf:393KB) (xlsx:59KB)
<特定配偶者またはその遺族用>旧優生保護法補償金支給請求書
(pdf:404KB) (xlsx:60KB)
旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書
(pdf:326KB) (xlsx:51KB)
旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書
(pdf:202KB) (xlsx:41KB)
旧優生保護法補償金・一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書
(pdf:235KB) (xlsx:45KB)
添付書類
住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証など
通帳の写しなど
- 委任状 ※請求者以外の者を振込口座名義人とする場合
(委任状に記載すべき事項)
請求者本人氏名及び住所、代理人氏名及び住所、請求者本人と代理人の関係、委任する内容、委任の日付
障害者手帳の写しなど