防災・危機管理情報


居住支援法人とは?

居住支援法人とは

住宅セーフティネット法(※)に基づき、住宅確保要配慮者への居住支援活動を行う法人として都道府県の指定を受けた法人です。
※正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律」です。

居住支援法人が行う居住支援活動とは

1 登録住宅の入居者への家賃債務保証
2 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
3 見守りなど要配慮者への生活支援 
4 1~3に附帯する業務

なお、指定を受ける際に、実施する業務内容や、支援する住宅確保要配慮者を限定することも可能です。
例えば、住宅確保要配慮者のうち「知的障がい者」を対象に「見守りなどの生活支援」のみを行う、といったことも可能です。

居住支援法人の指定を受けられる法人とは

・特定非営利活動法人(NPO)
・一般社団法人
・一般財団法人 (公益社団法人・財団法人を含む)
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

居住支援法人の指定等に関する手続きについて

必要な手続きは次のとおりです。
1 居住支援法人の指定申請
2 指定を受けた後に、法人代表者、所在地、支援業務を行う事務所の所在地に変更があった場合の変更申請
3 居住支援業務を廃止、中止、再開する場合の手続き
4 家賃債務保証業務の決定以外の業務を第三者に委託する場合の委託認可申請
5 家賃債務保証事業を行う場合の認可申請
6 毎年度の事業計画の認可手続き(毎年度必要)
7 事業計画の変更手続き(年度中に変更がある場合のみ)
8 事業報告書の提出(毎年度必要)

個別の手続きの詳細は、以下をご覧ください。

規定・様式一式

居住支援法人の指定等に関する要綱

様式一式(Word) (docx:37KB)


1 居住支援法人の指定申請

次の書類を県に提出してください。
指定申請書(様式第1号)
添付書類チェックシート
定款
登記事項証明書
財産目録
貸借対照表
申請に係る意思決定を証する書類(様式第4号)
支援業務の実施に関する計画書(様式第5号)
役員の氏名及び略歴を記載した書類(様式第6号)
現在行っている業務の概要を記載した書類(様式第7号)
(業務概要のわかるパンフレット等があれば添付してください。)
誓約書(様式第8号)
支援業務を行う事務所の位置図及び平面図
その他参考となる書類
 

2 指定後に登録内容の変更があった場合の手続き

居住支援法人の指定を受けた後に、法人代表者、所在地又は支援業務を行う事務所の所在地に変更があった場合は、次の書類を県に提出してください。
・変更届出書(様式第2号)
・添付書類チェックシート (Word)  (PDF)
・変更内容がわかる書類

(添付書類の例)
法人の名称又は所在地を変更した場合は、定款及び登記事項証明書を添付してください。
支援業務を行う事務所の所在地を変更した場合は、事務所の位置図及び平面図を添付してください。

3 居住支援業務を廃止、中止、再開する場合の手続き

次の書類を県に提出してください。

・支援業務の廃止、休止、再開の届出書(様式第3号)
・(再開する場合のみ)職員の勤務体制及び勤務形態に関する書類

4 家賃債務保証業務の決定以外の業務を第三者に委託する場合

次の書類を県に提出してください。
・委託に関する認可申請書(様式第12号)

5 家賃債務保証事業を行う場合に必要な手続き

次の書類を県に提出してください。

・債務保証業務規程認可申請書(様式第15号)
・作成した債務保証業務規程

なお、認可を受けた業務規程を変更する場合は、変更認可申請が必要です。
変更する場合は、次の書類を県に提出してください。
・債務保証業務規程変更認可申請書(様式第16号)
・変更内容を記した債務保証業務規程


6 毎年度の事業計画の認可手続き

毎事業年度の開始前に、次の書類を県に提出して認可を受けてください。
・支援業務事業計画等認可申請書(様式第21号)
・支援業務事業計画書
・支援業務収支予算書
・居住支援法人の指定を受けた後に、法人の名称、所在地、支援業務を行う事務所の所在地以外の内容に変更がある場合は、その変更内容のわかる書類

7 事業計画の変更手続き(年度中に変更がある場合のみ)

次の書類を県に提出してください。
・支援業務事業計画等変更認可申請書(様式第24号)
・変更内容を記載した事業計画書
・変更内容を記載した収支予算書

8 事業報告書の提出

毎年度、提出が必要です。事業年度終了後3か月以内に、次の書類を県に提出してください。
・支援業務事業報告書等提出書(様式第27号)
・事業報告書
・収支決算書
・財産目録
・貸借対照表

居住支援法人の指定状況(2024年4月30日現在)

 指定番号  鳥取県第001号
 法人名  労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団
 業務区域  鳥取県全域
 事務所の所在地  

鳥取市永楽温泉町162凡平ビル4F

さんいんみらい事業所鳥取事務所

(問合わせ先)

0857-30-7471

倉吉市見日町600

さんいんみらい事業所倉吉事務所

(問合わせ先)

0858-24-6511

米子市中町14-2レクシスミズノ4F

さんいんみらい事業所米子事務所

(問合わせ先)

0859-38-1277

 対象とする要配慮者 

低所得者、被災者、高齢者、障害者、

子供を養育しているもの、国土交通省令で定める者

 業務の内容  緊急連絡先、近隣苦情・家賃滞納時の対応、見守り
 指定番号  鳥取県第002号
 法人名  社会福祉法人こうほうえん
 業務区域  米子市、境港市
 事務所の所在地  

米子市両三柳1400 社会福祉法人こうほうえん
米子市石井1238 ケアハウスなんぶ幸朋苑
米子市上後藤3年3月3日 ケアハウスよなご幸朋苑
境港市誠道町2082 ケアハウスさかい幸朋苑

(問合わせ先)

0859-24-3111

 対象とする要配慮者  高齢者、障がい者、外国人、低所得者、子育て世帯等
 業務の内容

緊急連絡先、近隣苦情・家賃滞納時の対応、見守り、

残置物処分

 指定番号  鳥取県第003号
 法人名  社会福祉法人尚仁福祉会 
 業務区域  日野郡
 事務所の所在地

 

日野郡江府町久連7番地

(問合わせ先)

0859-72-3210

 対象とする要配慮者

 低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、

自治体の供給促進計画で位置づけられる者 

 業務の内容  見守り、生活支援、住宅に関する相談対応・情報提供
 指定番号  鳥取県004号
 法人名  一般社団法人みもざの会
 業務区域  米子市、境港市、西伯郡、日野郡
 事務所の所在地  

米子市両三柳3053番地8

(問合わせ先)

090-1189-1369

 対象とする要配慮者

 高齢者、障がい者、外国人、低所得者、子育て世帯、

DV被害者等

 業務の内容

 見守り、引っ越し支援、生活支援、

就労支援、手続き等同行支援、

家電及び生活用品の調達支援、相談対応

 指定番号 鳥取県005号
 法人名  合同会社ふれあい
 業務区域  鳥取県中部
 事務所の所在地

 

鳥取県倉吉市東巌城町213-1

 対象とする要配慮者  低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯
 業務の内容

 緊急連絡先、住宅に関する相談対応・情報提供、

家賃債務保証制度の紹介、家財処分・調達及び引越し支援

見守り、生活支援

 指定番号

鳥取県006号

 法人名 有限会社ファーストコンタクト
 業務区域 鳥取県東部・中部地域
 事務所の所在地

 

鳥取県鳥取市湖山町東一丁目460

カレッジコーポ103号室

 対象とする要配慮者  低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯 
 業務の内容 

緊急連絡先、住宅に関する相談対応・情報提供、

家賃債務保証制度の紹介、家財処分・調達及び引越し支援

見守り、生活支援

 指定番号

鳥取県007号

 法人名 株式会社エステートセンター
 業務区域 鳥取県鳥取市・八頭町・岩美町
 事務所の所在地

 

鳥取県鳥取市南吉方一丁目114-3

 対象とする要配慮者  低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯    
 業務の内容

登録住宅等への入居者への家賃債務保証の紹介

賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談対応

見守りなど要配慮者への生活支援・見守りサービスの提供

困りごとの相談・支援、トラブル対応支援、引っ越し支援


  

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  建築指導室 0857-26-7391
 
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