防災・危機管理情報


 

 住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)の改正(H29年10月25日)により、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されました。 登録住宅には改修費や家賃の支援が受けれらる場合があります。登録にご協力いただける方はこちらの エントリーシート に必要事項をご記入の上、県庁住宅政策課までお送りください。

 

 登録住宅の確認については、セーフティネット住宅情報提供システムをご覧ください。(外部サイトにジャンプします。) 登録住宅に対する補助制度については、賃貸住宅が立地する市町村にお問い合わせください。

 

 そのほか、住宅確保に配慮を要する方の支援については、鳥取県居住支援協議会のホームページ(外部サイトにジャンプします。)でもご確認いただけます。

  

住宅確保要配慮者とは

【法律で定める者】
 低額所得者(月収15.8万円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(18歳未満)を養育している者
【省令で定める者】
 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者、東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
【鳥取県賃貸住宅供給促進計画で定める者】
 海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者

鳥取県賃貸住宅供給促進計画

本県における住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策を推進するため、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、「鳥取県賃貸住宅供給促進計画」を定めています。
供給促進計画 令和3年5月27日変更版 (pdf:132KB)

登録の目的

民間の空き家や空き室を住宅確保要配慮者向けの住宅として活用し住宅セーフティネットの強化を図る。

登録基準の概要

登録に際して、詳細な基準を法令等で必ずご確認ください。
 登録基準の項目  共同居住型住宅以外 共同居住型賃貸住宅 

※共同して利用する居間、食堂、台所、その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅

 規模  各戸の床面積が25平方メートル以上であること。(平成18 年3月以前に着工された物件については18平方メートル以上であること。)

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室もしくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平方メートル以上であること。
 共同居住型賃貸住宅の床面積(単位:平方メートル)が次の式によって計算した数値以上であること。

15A+10(ただし、A≧2)
(Aは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)の定員を表す。
共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の入居者の定員を1人とするものであること。
共同居住型賃貸住宅のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分にあっては、各専用部分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が9平方メートル以上であること。
 構造及び設備  消防法の規定に違反しないものであること。
 建築基準法の規定に違反しないものであること。
 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
 各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。

ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
 共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場が備えられていること。

ただし、各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。
 
なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
 少なくとも入居者の定員を5で除して得た数(1未満切り上げ)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲   特定の者について不当に差別的なものでないこと。入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。 
賃貸の条件 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。  
その他 国基本方針及び賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること。  
基本方針  https://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_004.pdf
法律    https://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_002.pdf
規則    https://www.safetynet-jutaku.jp/docs/system_003.pdf

登録申請の手続き

【登録に際して】
登録申請書の作成は、セーフティネット住宅情報提供システムのホームページ上で行い、必要な添付書類を添付してご提出ください。ホームページ上での電子申請も可能です。
  ●提出先・・・鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課
  ●提出部数・・正本1部、副本1部
  ●手数料・・・無料

※鳥取市に立地する住宅は、鳥取市建築住宅課が提出先となります。
 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1522282383818/index.html
0 登録申請書
※紙で提出される場合は、セーフティネット住宅情報提供システムにより登録事項を入力した後に印刷したものを提出してください。 電子申請も可能です。
【申請用システムのホームページ】   
   http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/apply.php
1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の面積及び設備の概要を表示した間取り図
2 誓約書(申請用システム内で作成します)
 ・欠格要件に該当しない旨
 ・消防法、建築基準法等に違反しない旨、耐震性がある旨
 ・基本方針、供給促進計画に照らして適切な旨
3 昭和56年6月1日以前に新築工事に着手したものであるとき
 新耐震基準に準ずる耐震性を有することを示す書類

【鳥取県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等に関する要綱】
○本県における登録等に関する事務処理、様式について定めたものです。(平成30年1月9日)
 登録に関する要綱( 22KB)
○申請の取り下げ、廃止届、管理の状況報告、是正完了報告は、下記様式をダウンロードしてください。
 様式集(195KB)

その他

 

制度に関する法令関係 国土交通省HP

http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000165.html 

制度に関する国土交通省説明会資料

https://krs.bz/jyuutaku-sougouseibi/m/safetynet

 

■問合せ窓口  生活環境部くらしの安心局住宅政策課 企画担当

                    電話0857-26-7408 
                    FAX0857-26-8113     

                    Mail: sumaimachizukuri@pref.tottori.lg.jp

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
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(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
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 住宅政策課共通 0857-26-8113

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