都市計画法の開発・建築行為についての事前協議

都市計画法の開発・建築行為についての事前協議

 一定規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ知事等の許可を受ける必要があります。
 許可が必要な開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう)の規模は次の表のとおりのとおりです。

許可が必要な開発行為の表

 境港市内、西伯郡内において検討中の計画について、開発行為や市街化調整区域内の建築に許可手続きが必要であるか等を確認するため、事前に西部総合事務所環境建築局建築住宅課に以下の様式で作成した協議書(正・副の計2部)を提出してください。


協議の様式 等

  

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