防災・危機管理情報

建築基準法第12条第5項(平成30年11月9日第201800213647号)の報告様式について

 平成30年11月9日付け第201800213647号より、建築基準法第12条第5項の報告を求めていますが、当該報告様式のエクセルデータが必要な方は、下記からダウンロードしてください。
 不明な点は、建築住宅課(0859-31-9753)までお問い合わせください。

報告様式(Excel)

建築物を建築するには

 建築主は、建築基準法に掲げる建築物を建築(新築、増築、改築、移転)または大規模な修繕・模様替をしようとする場合においては、工事着手する前に、建築確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。ただし、用途、規模、地域などによっては、手続き不要のところがありますので、下記までお問い合わせください。
【各種区域】
 ○都市計画区域はこちら
 ○法第6条第1項第4号の知事が指定した要確認地域はこちら
 ○とっとりWebマップはこちら(土砂災害警戒区域など)
 ○災害危険区域はこちら(平成17年1月以降の指定はありません)
 ○法22条の規定により指定する区域はこちら
  ・鳥取市(1) ・鳥取市(2) ・米子市 ・倉吉市

【申請手数料】
 ○鳥取県建築基準法施行条例

問い合わせは

環境建築局建築住宅課(電話0859-31-9753、FAX0859-31-9654)
鳥取県庁住宅政策課(電話0857-26-7391、FAX0857-26-8113)
米子市建設部建築指導課(電話0859-23-5236、FAX0859-23-5394)
境港市建設部都市整備課(電話0859-47-1062、FAX0859-47-1086)

主たる関係法令に関する他の機関
 都市計画法 :環境建築局建築住宅課(電話0859-31-9753、FAX0859-31-9654)
 消防法 :鳥取県西部広域行政管理組合消防局(0859-35-1956)
              (米子市内は、米子市建築相談課(電話0859-23-5236、FAX0859-23-5394))
 浄化槽法 :環境建築局 環境・循環推進課(電話0859-31-9322、FAX0859-31-9333)

建築に関する各種手続きのご案内

建築基準法関係条例及び取扱い
 災害危険区域の指定の状況、日陰規制及び地域別の積雪荷重の算定方法等、鳥取県内の建築基準法の取扱いをここで紹介しています。
鳥取県福祉のまちづくり条例
 一定規模以上の建築物を新築、増築、改築または用途変更をして特別特定建築物にする場合、バリアフリー法・鳥取県福祉のまちづくり条例に基づき、建築物を整備する必要があります。
都市計画法に基づく開発許可制度
 一定規模以上の開発行為及び市街化調整区域内における開発行為を伴わない建築行為については許可が必要となります。
都市計画法の開発・建築行為についての事前協議
 検討中の計画について、開発行為や市街化調整区域内の建築に許可手続きが必要であるか等を確認するため、事前に協議書をご提出ください。
景観法に基づく届出
 対象区域内における一定規模以上の建設工事、開発行為等については、景観法に基づく届出が必要となります。
建設リサイクル法に関する届出
 床面積80平方メートル以上の解体工事、床面積500平方メートル以上の新築工事のほか、一定規模以上の修繕等については建設リサイクル法に基づく届出が必要となります。
長期優良住宅認定制度
 一定の性能基準を満たした住宅を長期優良住宅として認定する制度です。認定された住宅には税制優遇等が受けられます。
建築物省エネ法に関する届出等
 一定規模以上の建築物の新築・増改築をする場合は、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合することの判定(適合性判定)または届出が必要となります。
特殊建築物の定期報告
 建築基準法では、所有者・管理者が、安全を確保するため、建築士等の専門技術者に定期的に調査をさせ、その結果を報告することが定められています。
建築士事務所の登録・変更等
 建築士事務所の登録、変更及び廃業に係る手続き等はこちらをご確認ください。
設計等の業務に関する報告書について
 建築士事務所の登録を受けている場合は、毎年1回の報告が必要となります。毎事業年度経過後3ヶ月以内に報告してください。
建築士免許の登録等
 二級建築士、木造建築士の免許申請、変更、再交付、住所等。なお、一級建築士については建築士会が窓口となります。
宅地建物取引業法に関する各種手続き
 宅地建物取引業、宅地建物取引主任者の登録、変更及び廃業の手続き等。
とっとり住まいる支援事業
 県産材を活用して住宅を新築される方やリフォームをされる方に対し、建築費用の一部を補助する事業です。
 そのほかの主な住宅施策はこちらをご確認ください。
○建築基準法に基づく確認済証、検査済証の日付や番号の情報開示について

 確認済証や検査済証に記載された情報を後日入手するために、建築計画概要書の閲覧や建築物(または建築設備、工作物)台帳記載事項証明書の交付を求める際の注意点や申請様式をご案内しています。

問い合わせは

環境建築局建築住宅課(電話0859-31-9753、FAX0859-31-9654)
鳥取県県土整備部技術企画課(電話0857-26-7410、FAX0857-26-7624)

県営住宅に入居するには

 県営住宅は、公営住宅に基づき整備された低所得者向けの賃貸住宅です。入居申し込みされるかたには、申込資格・収入基準等がありますので、県で設置の「県住ネット」でご確認いただくか、下記あてにお問い合わせください。

問い合わせは

環境建築局建築住宅課(電話0859-31-9751、FAX0859-31-9654)
鳥取県庁住宅政策課(電話0857-26-7411、FAX0857-26-8113)
  

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