青少年問題協議会

 鳥取県では、青少年の指導、育成などに関する調査、審議を行うため、学識経験者等で構成する「鳥取県青少年問題協議会」を昭和28年から設置しています。

 

名称

鳥取県青少年問題協議会(附属機関)

設置根拠

地方青少年問題協議会法、鳥取県青少年問題協議会設置条例

設置年月日

昭和28年10月9日

会長

委員の互選(平成25年度までは鳥取県知事)

委員構成

20名以内(平成25年度までは25名)

任期 

2年 

担当事務 

(1)地方青少年問題協議会法に基づくもの

  • 青少年の指導、育成、保護、矯正に関する総合的施策の樹立に必要な事項の調査審議

  • 青少年の指導、育成、保護、矯正に関する総合的施策の適切な実施に必要な関係行政機関の連絡調整

  • 青少年の指導、育成、保護、矯正に関する総合的施策について、知事及び関係行政機関への意見の提出

(2)鳥取県青少年健全育成条例に基づくもの

  • 有害図書類の指定等に関する基準の規定、基準の変更等に関する知事への意見の提出

  • 有害がん具刃物類の指定を行う場合の知事への意見の提出

  • 図書類の陳列に関する県の助言、指導に対する事業者からの異議の申し出について、知事への意見の提出

 

開催状況

  • 年に1~4回程度開催
  • 要により専門委員(部会)を設置し開催

※現在は「有害図書類指定審査部会」及び「とっとり若者自立応援プラン検討部会」を設置。

 

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