試験時間:午前9時30分から午後5時ごろまで ※終了時間は受験者数により前後します。
| 会場 |
期日 |
場所 |
| 倉吉会場1回目 |
6月29日(日) |
伯耆しあわせの郷(倉吉市小田458番地) |
| 米子会場 |
8月3日(日) |
鳥取県西部総合事務所(米子市糀町一丁目160) |
| 鳥取会場 |
8月31日(日) |
鳥取県東部庁舎(鳥取市立川町六丁目176番地) |
| 倉吉会場2回目 |
11月30日(日) |
伯耆しあわせの郷(倉吉市小田458番地) |
| 鳥取会場2回目 |
3月1日(日) |
鳥取県東部庁舎(鳥取市立川町六丁目176番地) |
狩猟免許試験の申込に必要な書類は次のとおりです。
| 狩猟免許申請書 |
【郵送又は窓口申請の方】所定の紙の様式に必要事項を記載し、提出してください。
【電子申請の方】とっとり電子申請サービスを利用して、所定の申請フォームに入力してください。 |
| 写真1枚 |
申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のもの。
【郵送又は窓口申請の方】縦3.0cm×横2.4cmの写真(裏面に氏名及び撮影年月日を記載)を提出してください。
【電子申請の方】スマートフォン等で撮影した写真データを添付していただきます。 |
銃猟・空気銃所持許可証(写し)1部
又は
医師の診断書(原本)1通 |
次のいずれか
- 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定による同項第1号に係る許可を現に受けている方は、その許可証の写し
- 上記の許可を受けていないすべての方は、法第40条第2号から第4号までの規定に該当しないことについての診断書原本(3か月以内の日付のもの)
医師の診断書様式 (pdf:90KB)
【郵送又は窓口申請の方】銃所持許可証の写し又は診断書原本を提出してください。
【電子申請の方】銃所持許可証の写しの場合はスマートフォン等で撮影した写真データを添付していただきます。診断書の場合、写真データを電子申請に添付し、受験日当日に診断書原本を提出していただきます(受験票と引き換え)。 |
| 受験票返送用封筒1枚 |
【郵送又は窓口申請の方】長形3号(235mm×120mm)に110円切手1枚を貼り付け、表面に返送先の住所及び氏名を記載した封筒を提出してください。
【電子申請の方】必要ありません(受験票は受験日当日に医師診断書と引き換えます) |
| 手数料支払いを証明する書類 |
【郵送又は窓口申請の方】次のいずれか
- 県が配布する納付書の納付済証
- 県庁本庁舎・各総合事務所の納付窓口(POSレジ)のレシート
【電子申請の方】必要ありません(電子納付していただきます) |
【ご注意ください!】
『網猟』は、糸などで編まれたものを被せることにより、主に鳥類を捕獲するものであり、イノシシ・シカ等の捕獲はできません。囲いわな・箱わなを使いたい場合は、『わな猟』の申請をしてください。
「とっとり電子申請サービス」による申請が可能です。手数料も電子納付(クレジットカードやキャッシュレス決済等)が可能ですので、自宅で手続きが可能です。
なお、電子申請をするには、スマートフォンやパソコン等が必要です。お持ちでない方、手続きが分からない方、電子納付ができない方は、従来どおり窓口(対面)、郵送での申請を行ってください。
※全ての必要書類(医師の診断書等)が揃った状態で手続きを始めてください。
※電子納付は、クレジットカード、PayPay、auPAY、d払い、楽天ペイ、コンビニ決済がご利用いただけます。なお、納付いただいた手数料の領収書は発行されませんので、ご了承ください。
<とっとり電子申請サービスへのリンク>
初めて受ける方、現在狩猟免許を持っていない方
他の種類の有効な狩猟免許を持っている方
狩猟免許申請書に次に掲げる書類等を添えて、住所地を所管する県事務所に郵送又は持参してください(郵送の場合は当日消印有効)。用紙は鳥獣対策課(県庁本庁舎4階)、中部総合事務所農林局又は西部総合事務所農林局、各市町村等で配布します。
狩猟免許試験申請書
様式 PDFファイル (57KB) リッチテキストファイル (174KB)
記載例(pdf:75KB)
申請書に添付する書類等 ※詳細は上記3のとおり
提出前に記載内容等チェックリスト (pdf:86KB)による事前確認をお願いします。
- 写真1枚
- 銃猟・空気銃所持許可証(写し)1部又は医師の診断書1通
- 受験票返送用封筒1枚
- 手数料の支払いを証明できる書類(納付済証又はPOSレジレシート)
※紙で申請される場合(郵送または窓口)はとっとり電子申請サービスで納付書を請求できます。
狩猟免許試験受験手数料納付書の請求
詳しくは住所地を所管する県の事務所にお問い合わせ下さい。
| 居住地 |
区分 |
住所 |
電話番号 |
鳥取市、岩美郡
八頭郡 |
県庁農林水産部
農業振興局鳥獣対策課 |
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220 |
0857-26-7872 |
| 倉吉市、東伯郡 |
中部総合事務所
農林局農業振興課 |
〒682-0802
倉吉市東巌城町2 |
0858-23-3161 |
米子市、境港市
西伯郡、日野郡 |
西部総合事務所
農林局農林業振興課 |
〒683-0054
米子市糀町一丁目160 |
0859-31-9383 |
新規に銃で狩猟を始めたい方、手続の分からない方は、
警察本部のHP等で御確認ください。
実際に銃で狩猟を行うためには、猟銃の所持(許可)、
狩猟者登録等が必要です。
猟銃を所持するためには、まず公安委員会主催の初心者講習会を受講し、考査に合格することが必要です。
初心者講習会は年5回程度、5月から9月頃に行われます。開催20日前頃に告示され、〆切は開催日の1週間前です。
詳細は、
警察本部のHP等で御確認ください。
装薬銃による狩猟を希望する方は、早めに手続きを計画してください。(実際に銃を所持できるまでには、初心者講習会の考査合格から3ヶ月程度は要します。)