防災・危機管理情報


 狩猟免許を取得しただけでは、実際に狩猟をすることはできません。狩猟をするためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行わなければなりません。

 ※狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません。

  

令和6年度の狩猟者登録手続きについて

 9月中旬から2月末日(令和6年度については、9月17日(月)から2月28日(金))まで狩猟者登録申請書の受付を行っています。

【狩猟者登録申請時に必要な書類等】

◆すべての方に必要なもの

(1)狩猟者登録申請書および納税納付書
   申請書A4版2枚(pdf:126KB) (docx:24KB)

    → 記載例(pdf:386KB)

   納税納付書A4版2枚(pdf:76KB) (doc:90KB)

    → 記載例(pdf:112KB)

 令和6年度から、複数免許種に係る狩猟者登録を申請する場合でも1枚の申請書で受付可能になりました。(※登録手数料のお支払いは登録免許種分必要になります。例:わな猟、第1種銃猟を登録する場合1,800円×2=3,600円)

(2)写真
   2枚

  (申請前6ヶ月以内に撮影したもので、無帽、正面、上三分身、無背景
   縦3.0cm×横2.4cmで裏面に氏名、撮影年月日を記載。カラー写真が望ましい。)
(3)3千万円以上の人身損害賠償共済・保険に加入していることを証する書面
(4)狩猟税及び登録手数料  

         申請書確認後に交付する納付バーコードにより専用窓口で現金等で納付することになります。

   R06狩猟税額(pdf:138KB)
   ※有害鳥獣捕獲者は減税、指定管理事業従事者は免税となりますので、以下の
   (5)の書類を併せてご用意ください。

◆対象者のみ必要

(5)狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な書類
 ア 許可捕獲者(いわゆる有害鳥獣捕獲者) 以下(ア)または(イ)の書類
 (ア)狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し
   (報告欄を記載し、備考欄に捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)
 (イ)狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写しと、
    捕獲等の結果を示す書面(捕獲日か捕獲出勤日を必ず記載)の写し
 イ 対象鳥獣捕獲員
   市町村長による対象鳥獣捕獲員の証明書
 ウ 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者
   認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
   ※証明書の取得にあたっては従事している認定鳥獣捕獲等事業者と
    ご相談ください。

↓詳細については、以下の住所地を管轄する県事務所にお問い合わせください。

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申込先、お問合せ先

 
所管する
市町村

区分

住所

電話番号

鳥取市
岩美郡
八頭郡

県庁生活環境部

自然共生社会局
自然共生

〒680-8570
鳥取市東町一丁目220

0857-

26-7872

倉吉市
東伯郡

中部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒682-0802
倉吉市東巌城町2

0858-

23-3276

米子市
境港市
西伯郡
日野郡

西部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒683-0054
米子市糀町一丁目160

0859-

31-9628


  

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