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新型コロナウイルス感染症に係る就学支援等への対応について

新型コロナウイルス感染症に対する鳥取県教育委員会の緊急支援策・相談窓口

(チラシ表)

(チラシ裏)

新型コロナウイルス感染症に係る児童・生徒の心のケア等について

 新型コロナウイルス感染症に係る児童・生徒の心のケアを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

※下の表中の各項目をクリックしていただくと、詳細が記載されているページに移動します。

項目 内容 お問い合わせ先
スクールカウンセラーによる心の健康相談等  新型コロナウイルス感染症に係る臨時休業等によるストレスなどの心のケア等について、養護教諭やスクールカウンセラー等が相談対応を行います。
 在籍の学校にお問い合わせください。


 

教育相談電話

 不登校、進路、友人関係、子育てなどの悩みや困りごとに対して、電話相談員が相談に応じています。小さなことでもかまいませんので気軽に相談してください。
専用電話:0857-31-3956
また、心身の変調で学校を休みがちになってしまったなどの困りごとがあれば、定期的に開催している専門医による教育相談会をご活用ください。
 予約電話:0857-28-2322

いじめ・不登校総合対策センター
教育相談担当
電話:0857-28-2322
FAX:0857-31-3958
E-mail:
ijime-futoukou
@pref.tottori.lg.jp
人権への配慮といじめ防止への対応

 新型コロナウイルス感染症が全世界で拡大する中、不確かな情報や根拠のない誹謗中傷がSNSなどで見られます。このような情報をむやみに拡散することは、不安をあおることになります。新型コロナウイルス感染症に関するいじめはあってはならないことです。いじめを起こさないためにも、相手の立場にたって思いやりを持って行動しましょう。

人権教育課
電話
0857-26-8150
FAX
0857-26-8176
E-mail
jinkenkyouiku
@pref.tottori.lg.jp

 その他、鳥取県の様々な相談窓口、各種支援制度はこちら

新型コロナウイルス感染症に係る就学支援等への対応について(授業料減免等)

新型コロナウイルス感染症に係る就学支援等を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。 ※下の表中の各項目をクリックしていただくと、詳細が記載されているページに移動します。

 

項目 内容 お問い合わせ先
授業料の減免

 新型コロナウイルス感染症の影響で、家計が困窮し、授業料の支弁が困難であり、特に減免の必要があると認められる場合は、県立高等学校の授業料を減免します。
 保護者等の所得が制限基準に該当する(※)場合は、申請により就学支援金が支給されるため、授業料の納付は必要ありません。今回の減免は、制限基準以上の所得があり、授業料の納付が必要な保護者等が、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変された場合に対象となります。  

(※)令和2年6月分までは、道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が50万7,000円未満(年収910万円未満程度)
 令和2年7月分以降は、市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額の合算額が30万4,200円未満

在籍の県立高校事務室又は高等学校課

高等学校課
電話
0857-26-7929
FAX
0857-26-0408
E-mail
koutougakkou
@pref.tottori.lg.jp

定時制通信制教科書給付

 給付対象者の要件「有職生徒のうち、当該年度において90日以上の勤務実績のある者又は見込まれる者」について、勤務実績日数に新型コロナウイルス感染症の影響で勤務できなかった日数を含めることができます。

高等学校等就学支援金

 新型コロナウイルス感染症の影響により、生徒・保護者等からの書類提出が遅れても遡って認定を行うなど柔軟に対応します。

就学助成制度

 新型コロナウイルス感染症に係る経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市町村により必要な援助を行います。

お住まいの市町村教育委員会へお問い合わせください。

鳥取県育英奨学資金(高校分)の緊急貸与

 新型コロナウイルス感染症の影響で、休業、離職、会社の倒産、売上の減少等により家計が急変し、就学困難となった高等学校等の生徒を対象に育英奨学資金の緊急貸与を行います。

人権教育課
電話
0857-29-7145
FAX
0857-26-8176
E-mail
jinkenkyouiku
@pref.tottori.lg.jp
鳥取県育英奨学資金の返還猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、奨学金の返還が困難になった方は返還の猶予を受けることができます。猶予期間は最大1年間です。猶予期間の終了時に状況に応じては再度申請することができます。

人権教育課
電話
0857-29-7140
0857-29-7145
FAX
0857-26-8176
E-mail jinkenkyouiku
@pref.tottori.lg.jp
高校生等奨学給付金の申請期間の延長

 新型コロナウイルス感染症の影響で、高校生等奨学給付金の申請書類の提出が期限に間に合わない場合については、申込期間の延長など柔軟に対応します。

人権教育課
電話
0857-29-7145
FAX
0857-26-8176
E-mail
jinkenkyouiku
@pref.tottori.jp
鳥取県専修学校等奨学資金の返還猶予  「鳥取県専修学校等奨学資金」の貸与を受けたかたが、新型コロナウイルス感染症の影響による失業、収入の減少等により奨学金の返還が著しく困難になったときは、返還の猶予を受けられる場合があります。 総務部人権局
電話
0857‐26‐7074
FAX
0857‐26‐8138
E-mail
jinken
@pref.tottori.lg.jp
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更新日:2022年8月18日
  

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