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鳥取県庁障がい者活躍推進計画

鳥取県庁障がい者活躍推進計画(令和2年4月策定)

 改正障害者雇用促進法が令和2年4月1日に施行され、地方自治体においても事業所としての「障がい者活躍推進計画」の策定が義務付けられたところです。

 本県では、障がい者を対象にした集合型のワークセンターの開設や正職員採用試験の精神障がい者枠の設定など先導的な取組を進め、法定雇用率を大きく上回るところではありますが、雇用率の更なるアップはもとより、障がいのある職員がいきいきと活躍できる職場づくりが重要です。

 ついては、障がいのある職員の障がい特性を各職場がしっかり理解し、その職員の職務遂行能力が最大限に発揮することができるよう、県庁全体を挙げて障がいのある職員がより一層活躍できる職場づくりに取り組むため、鳥取県庁障がい者活躍推進計画の策定を行いました。

  

計画の概要

計画期間

令和2年度から令和6年度までの5年間

計画の数値目標

障がい者雇用率3.25%(令和元年度) 目標:3.5%(令和6年度)

職場定着等に向けた新たな方策

項目 新たな方策
推進体制の整備

〇障がい者雇用推進チームの新設
障害者就業・生活支援センター、特別支援学校等の関係機関で構成し、障がいのある職員に対する職場定着に向けた具体的取組みの検討や本計画のフォローアップ等を行う。

〇障がいのある職員相談窓口の設置
障がいのある職員本人や、職場で支援にあたる職員が相談できる窓口を人事企画課内に設置し、個別相談に応じるとともに、案件によっては専門の支援機関と連携して対応する。

職場定着

〇採用前実習の実施
常勤職員(フルタイム勤務者)の採用試験の合格者は、当該者の就業経験に応じて正式採用前に、業務適応を確認するための「採用前実習」を実施し、早期の職場適応を支援する。

〇ならし勤務の実施
フルタイム就業の経験がない者は、本人の希望に応じ、フルタイム勤務となる正式採用前に、短時間の勤務から開始する「ならし勤務」を可能とする。

〇ワークセンター職員のステップアップの取組
障がいのある職員の意欲や能力に応じて、集合配置のワークセンターから個別配置の事務補助業務へのステップアップの仕組みを整備する。

〇人事管理面の配慮(小休止の弾力的運用等)
障がいの特性から生じる疲労の回復を図るため、1日につき1時間以内の小休止行為の弾力的運用を行う。

  

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