防災・危機管理情報


自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限が自動延長されます

 新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐ観点から、令和2年3月1日から令和3年2月28日までに有効期間満了を迎える受給者については、手続き不要で有効期間が1年間延長されます。

指定医療機関においては、受給者証の有効期間の読み替えや診断書作成等にあたりご承知おきください。

新型コロナウイルス感染症にかかる臨時的な取り扱いについて(PDF:433KB)

なお、医療機関の変更や所得区分の変更等については通常通りの申請が必要となりますので、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。その他ご不明な点がありましたら、市町村窓口および以下に記載するお問い合わせ先までご連絡ください。

対象者

令和2年3月1日から令和3年2月28日に有効期間が満了する方

問い合わせ先

○お住まいの市町村福祉担当課

○中部総合事務所 県民福祉局 精神保健担当 (電話0858-23-3127)

○西部総合事務所 県民福祉局 精神保健担当 (電話0858-31-9310)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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