鳥取県ビジネス人材副業・兼業活用補助金

鳥取県ビジネス人材副業・兼業活用補助金の概要

 鳥取県外で勤務するビジネス人材が副業・兼業により県内企業を訪れ業務に従事する場合に、当該県内企業に対し、企業が負担する副業・兼業人材の移動に要する経費(交通費・宿泊費)の一部を助成します。

 なお、この補助金において「副業・兼業人材」とは、県外の事業所等で培った知見・ノウハウ等を活用し、県内企業の経営戦略立案や経営課題の解決にあたる人材であり、企業の社員、個人事業主、経営者等の別は問いません。

 <チラシ>鳥取県ビジネス人材副業・兼業活用補助金(PDF,475KB) (pdf:154KB)

補助対象者

以下の全ての要件を満たす鳥取県内の事業者

  1. 鳥取県内に事業所を有していること。
  2. 補助事業の実施に際して、本補助金以外の他の補助金、助成金等を受けていない又は受ける予定がないこと。
  3. 副業・兼業人材の活用にあたり、とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材確保事業を活用していること。
  4. 副業・兼業人材を活用する業務領域が、当該人材の実務経験など、その知見やノウハウを活用することが求められるものであること。
 

補助対象経費

県内企業がプロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けて、県外で勤務するビジネス人材を副業・兼業により活用する場合において、補助対象者が負担する兼業・副業人材の移動に要する以下の経費。

  1. 交通費
    鉄道賃、船賃、航空賃、バス料金及びタクシー料金の実費(経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法に限る。)
  2. 宿泊費
    宿泊に要する経費のうち基本宿泊料(室料)及びそれに伴うサービス料(食費は含まない。)

(注1)1回の往復移動に伴う交通費の実費が1万円未満の場合は、補助対象外とする。

(注2)宿泊費については、6,000円/泊を上限額とする。

 

補助率・補助上限等

 補助率 2分の1(千円未満切捨て)

 補助上限 各年度 10万円/社

 

補助金申請手続きの流れ

副業・兼業人材が県内で業務に従事した日から1月以内に交付申請を行う必要があります。(申請期限:3月10日)

なお、実績報告は補助金交付申請書の提出をもって報告があったものとみなします。

 

  1. プロフェッショナル人材戦略拠点による副業・兼業人材マッチング等の支援
  2.     ↓
  3. 副業・兼業人材の現場受入にかかる計画策定・受入の実施
  4.     ↓   
  5. (従事した日から1月以内)補助金交付申請(様式第1号、別紙1~3等)の提出
  6.     ↓
  7. 交付決定・補助額の確定・支払い

        
        

交付要綱・申請様式等

問合せ・申請先

鳥取県立鳥取ハローワーク

〒680-0835 鳥取市東品治町111-1(JR鳥取駅構内)

電話:0857-51-0501  ファクシミリ:0857-51-0502

電子メール:hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課県立鳥取ハローワーク (この他の県立ハローワークについてはこちらをご覧ください)
 住所 〒680-0835
 鳥取県鳥取市東品治町111-1
 電話 0857-51-05010857-51-0501
  ファクシミリ 0857-51-0502
 E-mail hellowork-tottori@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000