第3章(青少年のすこやかな育ちを妨げる行いの制限)

第10条(言葉の意味)

 「青少年」とは、18歳未満の人(結婚している人以外)のこと。

第10条(定義)

 この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。

2 図書類

 「図書類」とは、
・ 本、雑誌などの印刷し発行されたもの
・ 絵、写真、フィルム
・ ビデオテープやDVD、ブルーレイ、ゲームソフト、CDなどの映像や音声が記録されている物で、機械を使って再生するもののこと。

第10条第2項

 この章以下において「図書類」とは、書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤、ゲームソフト(専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物)その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。以下同じ。)をいう。

 

3 玩具刃物類

 「玩具刃物類」とは、おもちゃ、刃物(他の法律で決まっている「刀剣類」以外のもの)と、それに似ているもののこと。

第10条第3項

 この章以下において「玩具刃物類」とは、玩具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。

 

4 テレホンクラブ等営業

 「テレホンクラブ等営業」の言葉の意味は、他の法律で決まっているもののこと。

第10条第4項

 この章以下において「テレホンクラブ等営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。

5 利用カード

 「利用カード」の言葉の意味は、「テレホンクラブ等営業」で提供するサービスのために発行するカードなどの物のこと。

第10条第5項

 この章以下において「利用カード」とは、テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもって発行する文書その他の物品をいう。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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