防災・危機管理情報


第11じょう(はん売などをひかえること)

 図書類のはん売やかし出しを仕事にする人は、図書類の内容が次のどれかにあてはまるときは、その図書類を青少年に売ったり、配ったり、かしたり、交かんしたり、その図書類を青少年に見せたり、聞かせたり、読ませたりしないように努力しなければいけない。

(1)いやらしく、青少年のしっかりとした元気な成長をじゃましそうなもの
(2)ぼう力的だったり、残ぎゃくだったりして、青少年のしっかりとした元気な成長をじゃましそうなもの

(3)自死を良いことのようにいっていて、青少年のしっかりとした元気な成長をじゃましそうなもの
(4)青少年がきけんな薬を使いたくなるようあおって、青少年のしっかりとした元気な成長をじゃましそうなもの

第2こう

 えい画やえんげきを見せる仕事の人は、上の(1)~(4)の内容のえい画やえんげきを青少年に見せないように努力しなければいけない。 

第3こう

  広告を出す人は、上の(1)~(4)の内容のかんばんを鳥取県の人たちに見せたり、そういう内容のチラシを青少年に配ったりしないように努力しなければいけない。

第4こう

 がんぐはもの類のはん売などを仕事にする人は、次にあてはまるがんぐはもの類を青少年に売ったり、かしたりしないよう努力しなければいけない。

(1)いやらしく、青少年のしっかりとした元気な成長をじゃましそうなもの

(2)ぼう力的だったり、残ぎゃくだったりして、青少年のしっかりとした元気な成長をじゃましそうなもの
(3)人のいのち、体、ざい産をきけんな目に合わせるようなもの

第5こう

 第1こうから第4こうまでで決めていることのほか、物をはん売する人、サービス業をする人などは、その仕事をするときに、青少年をしっかりと元気に成長することをじゃましないように努力しなければいけない。

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000