図書類をはん売する店や人は、第11じょう第1こうにあてはまるような商品をならべるときは、他の商品と分けて、店の人がよく見えるような場所にならべなければならない。
鳥取県の知事は、上の1のならべ方ができていない店や人に、できていないところを直すために必要なアドバイスや指どうをすることができる。
第2こうのアドバイスや指どうを受けた店や人は、その内容について反対の意見があるときは、鳥取県の知事に反対意見を言うことができる。
鳥取県の知事は、第3こうの反対意見を受けたときは、反対意見の内容について調べて、反対意見の内容がかんちがいではない場合は、鳥取県青少年問題協議会の意見を聞くこととする
鳥取県の知事は、鳥取県青少年問題協議会から聞いた意見を大切にして、すぐに必要な対応を取ることとする。また、反対意見を言った店や人にその結果を手紙で知らせ、鳥取県青少年問題協議会にもほうこくすることとする。
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