防災・危機管理情報


第12じょうの2(安全にインターネットを利用できるかんきょうの整び)

 おうちの人は、インターネットのじょうほうをきちんとえらんで利用したり、きちんとインターネットでじょうほうを発信する力を子どもが身につけるよう努力する。また、子どものけんりを大切にしながら、次の(1)~(3)のような方法で年れいやインターネットを使う力に合った指どうをきちんと行うよう努力しなければいけない。

(1)おうちの人が、子どもがインターネットを利用する時間や利用する場所をせいげんして、子どもがインターネットを利用する様子を知っておくこと。
(2)おうちの人が「使っていい」と言った機のうだけを利用できるようにすること。SNSアプリの機のうもこれにふくまれる。
(3)フィルタリングのぎじゅつを使って、子どもがインターネット上の青少年にとって良くないじょうほう(第11じょう第1
こうの(1)~(4)のどれかに当たるじょうほう、はんざいにつながるようなじょうほう、やみバイトをぼしゅうすするようなじょうほう)を見ることができないようにすること。

第2こう

 学校や団体は、青少年がインターネットをきちんと使う力を身につけるよう努力しなければいけない。また、インターネットにせつぞくできる機器を青少年に利用させるときには、フィルタリングのぎじゅつを使って、インターネット上の青少年にとって良くない情報を見られないようにしなければいけない。

第3こう

インターネットにせつぞくできる機器をたくさんの人に使わせる人は、次の(1)と(2)に決めたことをしなければいけない。

(1)利用者の年れいがわかるとき:年れいをかくにんして、青少年に使わせる機器にはフィルタリングのぎじゅつを使って、青少年にとって良くない情報を見させないようにすること。

(2)利用者の年れいがわからないとき:利用する機器にフィルタリングのぎじゅつを使って、青少年にとって良くないじょうほうを見させないようにすること。

第4こう

  インターネットにせつぞくできる機器をはん売する店や人などは、フィルタリングのぎじゅつについてのじょうほうや、青少年が青少年にとって良くないじょうほうを見たり聞いたりしないようにするためのじょうほうを伝えるように努力しなければいけない。

第5こう

 インターネットを使ってじょうほうを伝えようとする人は、青少年にとって良くないじょうほうを青少年に見させないように努力しなければいけない。

第6こう

 鳥取県の知事は、第3こうにいはんしている人に対して、年れいのかくにん方法、青少年にとって良くないじょうほうを青少年が見たり聞いたりしないようにする方法、いはんを直すための期間とその理由について書いたほうこく書を出すよう命令することができる。命令された人は、30日以内にほうこく書を出さなければいけない。

第7こう

 第6こうの命令をされた人がほうこく書を鳥取県の知事に出したときは、そのほうこく書に書いたいはんを直すための期間内に、いはんを直すために必要なことをしなければいけない。 

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