第3章(青少年のすこやかな育ちを妨げる行いの制限)

第12条の3

 インターネット接続機能のあるゲーム機などを売ることを仕事にする人は、その機器を買う人に対して、その機器でインターネット利用ができることなどを説明しなければいけない。また、説明内容を書いた書類をわたさなければいけない。(その機器が仕事のためだけに使われる場合やその機器の機能などから青少年が有害情報を見るおそれがない場合以外)

第12条の3(インターネットに接続する機能を有する機器の販売事業者の義務等)

 インターネットに接続する機能を有するゲーム機その他の機器の販売を業とする者は、当該機器を購入する者に対し、当該機器においてインターネットの利用が可能なことその他規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1)当該機器において携帯電話インターネット接続役務(インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を受ける契約(その変更契約を含む。以下同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を併せて行う場合
(2)当該機器が専ら事業のために使用されると認められる場合
(3)当該機器の機能又は使用形態から青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴するおそれがないと認められる場合として規則で定める場合

 

第12条の3第2項

  携帯インターネットプロバイダは、青少年が使うスマートフォンなどでインターネット接続サービス契約をするときやその取次ぎなどをするときは、青少年かその保護者に対して、インターネット環境整備法などで決められたことがらを説明しなければいけない。また、説明内容を書いた書類をわたさなければいけない。

第12条の3第2項

 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(インターネット環境整備法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)は、青少年が使用する携帯電話端末等(インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話端末等をいう。)において携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をするに当たっては、当該青少年又はその保護者に対し、インターネット環境整備法第14条各号に掲げる事項その他規則で定める事項を説明するとともに、その内容を記載した書面を交付しなければならない。

第12条の3第3項

 保護者は、青少年が仕事に就いていて、フィルタリングを利用することで仕事に大きな悪影響があるなど正当な理由がある場合にだけ、書類か電子データでインターネット環境整備法で決められている「フィルタリングを利用しない申し出」をすることができる。

第12条の3第3項

 保護者は、その監護する青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービス(インターネット環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を利用すること又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネット環境整備法第16条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。)を講ずることで当該青少年の業務に著しい支障を生ずることその他の規則で定める正当な理由がある場合に限り、正当な理由その他規則で定める事項を記載した書面又は当該事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により、インターネット環境整備法第15条ただし書又は第16条ただし書の申出をすることができる。

第12条の3第4項

 携帯インターネットプロバイダは、フィルタリングの利用を条件にしない契約をしたときは、契約終了日か青少年が18歳になる日のどちらか早い方の日まで、書類か電子データを保存しておかれなければいけない。

第12条の3第4項

 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(インターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第2項の契約を締結したときは、当該契約に係る前項の書面又は電磁的記録を、当該契約が終了する日又は当該契約に係る青少年が18歳に達する日のいずれか早い日までの間保存しなければならない。

 

第12条の3第5項

 携帯インターネットプロバイダなどは、フィルタリングを有効にせずにスマートフォンなどの販売契約をしたときは、契約終了日か青少年が18歳になる日のどちらか早い方の日まで、第12条の3第3項の書類か電子データを保存しておかれなければいけない。

第12条の3第5項

 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、インターネット環境整備法第16条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じずに特定携帯電話端末等(同条に規定する特定携帯電話端末等をいう。)を販売したときは、当該販売に係る第3項の書面又は電磁的記録を、当該特定携帯電話端末等の使用を終了する日、第2項の契約が終了する日又は当該契約に係る青少年が18歳に達する日のいずれか早い日までの間保存しなければならない。

 

第12条の3第6項

 第4項、第5項の場合、携帯インターネットプロバイダなどは、書類の代わりに電子データの形で保存することができる。

第12条の3第6項

 前2項の場合において、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前2項の書面の保存に代えて当該書面に記載された事項に係る電磁的記録を保存することができる。

 

第12条の3第7項

 鳥取県知事は、第1項、第2項、第4項に違反している業者に対して、必要な対応をしなさいと強く勧めることができる。

第12条の3第7項

 知事は、事業者が第1項、第2項、第4項又は第5項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 

第12条の3第8項

 鳥取県知事は、第7項の勧めに従わない業者について公表することができる。

第12条の3第8項

 知事は、前項の規定による勧告を受けた事業者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第12条の3第9項

 鳥取県知事は、第8項の公表をしようとするときは、その業者に対して意見を言ったり証拠を提出したりするチャンスを与えなければいけない。

第12条の3第9項

 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該事業者に対し、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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