インターネットにせつぞくできるゲーム機などを売ることを仕事にする店や人人は、その機器を買う人に、その機器でインターネットが利用できることなどを説明しなければいけない。また、説明した内容を書いた紙をわたさなければいけない。ただし、大人が仕事の用だけに使ったり、青少年が青少年にとって良くないじょうほうを見たり聞いたりできないようになっている場合は、説明したり紙をわたさなくてもよい。
けいたい電話のせつぞく事業者は、青少年が使うスマートフォンなどについてインターネットにせつぞくするサービスをていきょうするときは、青少年かおうちの人に、決められたことがらを説明しなければいけない。また、説明内容を書いた紙をわたさなければいけない。
おうちの人は、青少年である子どもが仕事をしているような場合にだけ、「フィルタリングぎじゅつを利用しない申し出」をすることができる。
※しょうりゃく
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