第14条の2(有害玩具刃物類の指定)

第14条の2(有害玩具刃物類の指定)

 知事は、玩具刃物類の形や構造、機能が次の(1)(2)(3)のどれかにあてはまるときは、青少年に有害な玩具刃物類として指定できる。

(1)明らかにいやらしく、青少年のしっかりとした成長の妨げとなるもの
(2)明らかに暴力的、むごたらしく、青少年のしっかりとした成長の妨げとなるもの
(3)人の生命、体、財産を危険な目に合わせるようなもので、青少年に持たせることが青少年のしっかりとした成長の妨げとなるもの

第14条の2(有害玩具刃物類の指定)

 知事は、玩具刃物類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に有害な玩具刃物類として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3)人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年に所持させることがその健全な成長を阻害するおそれのあるもの

 

第14条の2第2項

 知事は、第14条の2第1項の指定をするときは、前もって鳥取県青少年問題協議会の意見を聞かなければいけない。

第14条の2第2項

 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、鳥取県青少年問題協議会の意見を聴かなければならない。

 

第14条の2第3項

 第14条の2第1項の有害玩具刃物類の指定をしたときは告示(一般の人に公式に広く知らせること)をしなければいけない。また、告示をすることによって効果が出る。

第14条の2第3項

 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。


上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

 

からぱと

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