鳥取県の知事は、がんぐはもの類の形や仕組み、機のうが次の(1)~(3)のどれかにあてはまるときは、青少年にとって良くないがんぐはもの類として指定できる。
(1)とくにひどくいやらしく、青少年のしっかりとした成長のじゃまになりそうなもの (2)とくにひどくぼう力的だったり、むごたらしく、青少年のしっかりとした成長のじゃまになりそうなもの (3)人のいのちや体、ざい産をきけんな目に合わせるようなもので、青少年に持たせることが青少年のしっかりとした成長のじゃまになりそうなもの
鳥取県の知事は、1の指定をするときは、その前に鳥取県青少年問題協議会に意見を聞かなければいけない。
鳥取県の知事は、第1こうの青少年にとって良くないがんぐはもの類の指定をしたときは、告示(鳥取県の人に公式に広く知らせること)をしなければいけない。青少年にとって良くない図書類の指定と同じように、告示をすることでこうかが出る。
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