図書類、がんぐはもの類をはん売する店や人は、青少年にとって良くない図書類、青少年にとって良くないがんぐはもの類について、青少年に次のことをしてはならない。
・売ること。 ・配ること。 ・かすこと。 ・交かんして手に入れさせること。
第1こうで決めている「してはいけないこと」は、インターネットで行う場合にもあてはめる。
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000