第19条(場所を用意することの禁止)

第19条(場所を用意することの禁止)

 誰であっても、次のことを青少年が行ったり、次のことが青少年に行われることを知っていながら場所を用意したり、これらのことを仲立ちしてはならない。

・ みだらな性行為といやらしい行為
・ かけごと・ギャンブル、暴力をふるうこと
・ 薬物を使ったり、譲り渡したりすること
・ 喫煙、飲酒

など

第19条(場所の提供等の禁止)

 何人も、次に掲げる行為を青少年が行い、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、場所を提供し、又はこれらの行為を周旋してはならない。

(1)みだらな性行為又はわいせつな行為
(2)と博又は暴行
(3)麻薬、あへん又は覚醒剤の使用又は譲渡し
(4)大麻の使用、栽培又は譲渡し
(5)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第50条の16の規定に違反する行為

(6)トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料若しくは閉そく用若しくはシーリング用の充てん料をみだりに摂取し、又は吸入する行為
(7)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第76条の4の規定に違反して、同法第2条第15項に規定する指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与する行為又は同項に規定する指定薬物を所持する行為(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列する行為に限る。)
(8)鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例第11条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為
(9)喫煙又は飲酒

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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