防災・危機管理情報


第21じょう(深夜に外出することのせいげんなど)

 だれであっても、きちんとした理由がないのに青少年を深夜(午後11時から次の日の日の出前までの時間)に外出させないように努力しなければいけない。

第2こう

 だれであっても、青少年がけいばつを受けるような法りつにいはんするようなことをしたり、青少年に法りつにいはんするようなことをするために深夜に青少年をつれ出したり、いっしょにうろうろしたり、その場にいさせてはいけない。

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000