だれであっても、きちんとした理由がないのに青少年を深夜(午後11時から次の日の日の出前までの時間)に外出させないように努力しなければいけない。
だれであっても、青少年がけいばつを受けるような法りつにいはんするようなことをしたり、青少年に法りつにいはんするようなことをするために深夜に青少年をつれ出したり、いっしょにうろうろしたり、その場にいさせてはいけない。
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