申出制度とは
特定商取引法で規定している7つの取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがあると認められる場合に、これらの状況を是正するため、国や都道府県に対してその内容を申し出て、適当な措置をとるように求めることができる制度です。
申出は、悪質・不公正な取引により被害を受けた消費者本人に限らず、個人、法人を問わず誰でも行うことができます。
特定商取引法って何?
詳しくは、特定商取引法ガイド(https://www.no-trouble.go.jp/)をご覧ください。
特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい以下の7つの取引類型について、事業者に対する規制と、クーリング・オフ等の消費者を守るためのルールを定めています。
事業者による悪質・不公正な行為を防止し、消費者の利益を守るための法律です。
訪問販売
消費者の自宅等、店舗以外の場所で商品や権利の販売等を行う取引のことです。また、店舗における取引でも、店舗外で呼び止められて店舗に同行した場合等は訪問販売に該当します。
通信販売
消費者から郵便、電話、インターネット等の通信手段により契約の申込みを受ける取引のことです。
電話勧誘販売
事業者が消費者に対して電話をかけ勧誘を行う取引のことです。また、消費者に対して勧誘目的を隠して電話をするように依頼し、その電話で勧誘を行う取引も電話勧誘販売に該当します。
連鎖販売取引
友人等を販売組織に加入させると報酬が得られるといって勧誘し、販売組織に参加する条件として金銭を負担させる取引をいいます。
特定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6つが対象とされています。
業務提供誘引販売取引
「仕事を紹介するので収入が得られる」等と勧誘し、仕事に必要であるとして商品の購入等を求める取引のことです。いわゆる内職商法、モニター商法のことです。
訪問購入
消費者の自宅等、店舗以外の場所で消費者から事業者が物品を買い取る取引のことです。
[申出リンク先(とっとり電子申請サービス)
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●県への申出は、こちらのとっとり電子申請サービス(特定商取引に関する法律第60条に基づく申し出)へのリンクよりお願いします。( ※利用者登録をせずにお申し出いただけます。)
[郵送による申出]
郵送による申し出も可能です。
一般財団法人日本産業協会のホームページに掲載の書式と記載例を参照いただき、申出書類を消費生活センターまでご提出ください。
(一般財団法人日本産業協会リンク)http://www.nissankyo.or.jp/nsk/no-trouble/seido.html
※当該法人は、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」に指定されています。
[個別のトラブルに関する御相談]
なお、この申出制度は、同じような被害が拡大するのを防ぐことを目的とした制度であり、個別のトラブル(契約解除等)の解決を目的としたものではありませんので、個別のトラブルに関する御相談は、消費生活センター各消費生活相談室までお願いします。