不妊治療費助成(令和6年度4月1日以降に治療終了された方)

鳥取県では、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)のうち、保険適用外となる治療に要した費用の一部を助成します。

助成金の申請先は、居住地を管轄する保健所です。
鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は、鳥取市保健所 健康・子育て推進課(駅南庁舎1階)となりますので、ご注意ください。詳しくは本ページ下部の問い合わせ先をご確認ください。

また、更に詳しい助成内容、申請方法等については、以下をご覧ください。

◆助成金は、原則、申請しようとする治療の終了日の属する年度内に申請してください。申請期限を過ぎたものは申請できません。

(例外的に、1月1日から3月31日の間に終了した治療については、特例措置として翌年度5月31日まで申請 できます)

例年1月から3月は、申請受付が大変混み合います。治療終了後は、速やかな助成金の申請をよろしくお願いします。

 

  

助成金の対象者

次の全てに該当する方 

  1. 治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
  2. 夫婦のいずれか一方又は両方が鳥取県内に住所を有すること
  3. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
  4. 当該年度内(4月1日~3月31日まで)に指定医療機関で特定不妊治療を受けた方 

 5. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること 

  ※本助成金の対象者等については、詳細もご参照ください。

【お知らせリーフレット】

 鳥取県特定不妊治療費助成金交付事業のお知らせ(令和6年度版) (pdf:995KB)

 

 

  

対象となる治療と助成限度額

1.保険診療と組み合わされて実施された先進医療への助成

 

2. 自費診療で実施された治療への助成

  

  参照 >> 【助成対象範囲】

  

申請から交付までの流れ

1.申請

   助成を受けようとする方は、以下の書類を、居住地を管轄する各保健所(下記「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。
 なお、鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方は申請先が鳥取市保健所(駅南庁舎)となります。申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市保健所健康支援課へご連絡ください。 

提出書類

備考

鳥取県特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (pdf:250KB)   申請者が記載
※申請者は夫と妻のどちらでも構いませんが、原則、助成金振込先口座の名義人と同一にしてください。同一でない場合委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

特定不妊治療受診証明書(様式第3号) (pdf:146KB)

受診した医療機関に記載を依頼してください。
特定不妊治療に係る領収書の写し 受診した医療機関が発行(原本をコピーしてください。)
※受診証明書に領収年月日と合計金額が記入されているので、提出漏れがないよう御確認ください。
夫婦の住民票(「続柄」及び「筆頭者」の記載があり、かつ、「個人番号」(マイナンバー)の記載がないもの)

市町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
※夫婦が別の住所に居住している等、住民票では夫婦関係の確認ができない場合は以下の提出も必要です。

 法律婚の場合…戸籍抄本(又は謄本)

 事実婚の場合…戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書

※国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」が必要です。

姻日が確認できる書類

(戸籍謄本等)

市町村役場が発行

初回申請時のみ必要です。通算助成回数が2回目以降の場合は、提出不要です。

事実婚の場合は申立書をもって婚姻日の確認とします。

(該当の方のみ)

事実婚関係に関する申立書(様式第4号) (pdf:45KB)

両人が必ず自署してください。

(出産等を経て、これまで受けた助成回数をリセットする場合)

助成を受けて以降出生した子の住民票及び戸籍謄本

※妊娠12週以降死産に至った場合においても、死産届の写し等の確認により助成回数がリセットできます。
 (※高額療養費制度を活用した場合の自己負担額を上回る場合)
(8)夫及び妻の保険証及び限度額認定証又は所得を証明する書類

 

※妻が被保険者の場合は妻、妻が夫の扶養の場合は夫のもの。
高額療養費限度額認定証の写しもしくは所得証明書(住所地の市町村役場が発行。国保の場合は世帯全員分)

 

※申請者が記載する書類については、様式第1号記載例 (pdf:303KB) をご参照ください。
※市町村への申請様式については、ページ下部のその他をご参照ください。

【申請期限について】 

助成金は、原則、申請しようとする治療の終了日の属する年度内に申請してください。申請期限を過ぎたものは申請できません。

令和5年度の申請期限 
治療終了日   申請期限(必着)
 令和6年4月1日~令和6年12月31日  令和7年3月31日(月)の正午まで
 令和7年1月1日~令和7年3月31日  令和7年5月30日(金)の午後5時15分まで

 

 ◆例外的に、1月1日から3月31日の間に終了した治療については、特例措置として翌年度5月31日まで申請できますが、その場合は、翌年度に助成を受けたものとみなしますのでご注意ください。

 

 ◆例年、1~3月は申請が集中します。市町村の助成金申請に県の交付決定通知書が必要な場合や、書類不備等で期限内に受付できず、申請不可となったケースもありますので、治療終了後は速やかに申請をお願いします。 

(詳しくはお近くの保健所にお問合せください)

2.助成金の交付決定と交付

 申請書等の関係書類を審査した結果、適当と認められる場合は、助成の交付決定を行い、助成金を交付します。

 
 
  

申請・お問合せ先

‣中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 

 倉吉市東巌城町2     電話:0858-23-3143

‣西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 

 米子市糀町1丁目160(西部総合事務所2号館3階) 電話:0859-31-9319

 

鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
‣鳥取市役所 健康こども部 こども未来課 

 鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階) 電話:0857-30-8239

  
  

その他

県内各市町村においても、県助成に上乗せして助成を行っています。

助成金額・条件等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

 

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000