令和6年度における第五種共同漁業に係る水産動植物の増殖目標量を次のとおり定めました。
◎令和6年度第五種共同漁業権者に係る増殖目標量 (pdf:35KB)
【増殖目標量とは?】
漁業法第168条により、内水面における第五種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、かつ、当該漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許されず、また、同法第169条により漁業権の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠っていると認めるときは、一定の手続きを経て、その漁業権は取り消されます。
増殖目標量は、内水面漁場管理委員会が、漁業権者が計画的に資源の増殖を行うよう、漁業権者が行う増殖量の目標として設定し、漁業権者に示しているものです。
なお、当県では、平成15年度の漁業権切替え時以降、漁業権の条件として「生態系保全の観点から、特定魚種の大量放流を防止するため、放流量は鳥取県内水面漁場管理委員会が毎年定める増殖目標量を原則とする。」こととされており、増殖量の上限値としての役割も付加されています。
増殖目標量は、増殖指針、漁協の増殖実績・計画、漁場環境の変化、天然再生産の状況、
専門家の意見、漁業権者の経済的負担能力等を勘案し、毎年度、定めています。
(参考)増殖指針について
増殖指針は、県が漁業権を免許する際の基準として作成、公表する第五種共同漁業権が設定された内水面漁場における水産動植物の種類に応じた増殖方法、増殖規模等を内容とするものです。
◎令和5年9月1日 鳥取県内水面漁場計画第五種共同漁業権に係る増殖指針 (pdf:98KB)
鳥取県内の内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を円滑に処理するための行政委員会。
※ 根拠法令 漁業法第171条、地方自治法第180条の5
◎コイの放流等の禁止 (pdf:169KB)
県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面へのコイの放流を禁止しています。
ただし、採捕した水面に速やかに再び放流する場合等は除きます。
◎ブラックバス等の再放流の禁止
県内の公共の用に供する水面及びこれと連接一体を成す水面においてブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)及びブルーギルを採捕した場合、採捕した水面であっても再び放すことを禁止していますので、採捕した場合はお持ち帰りください。
なお、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、特定外来生物に指定されているため、飼育、保管、運搬、販売、輸入及び野外に放つことが原則禁止されており、野外で採捕した個体を生きたまま持ち帰ることも禁止されていますので、持ち帰りの際は、生きたまま持ち帰らないよう御注意ください。
◎水産動物の採捕の禁止(千代川円通寺橋上流の大口堰周辺) (pdf:167KB)
鳥取市円通寺における円通寺橋上流端から上流240メートルの地点と上流535メートルの地点の間の千代川の区域での水産動物の採捕を禁止しています。
(1)任期 令和3年1月1日から令和6年12月31日(4年間)
(2)定員 8名
構成 学識経験3名、漁業者代表3名、遊漁者代表2名
鳥取県内水面漁場管理委員会事務局(漁業調整課内)
680-8570 鳥取市東町一丁目220
0857-26-7339 |