◎コイの放流等の禁止 (pdf:169KB)
県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面へのコイの放流を禁止しています。
ただし、採捕した水面に速やかに再び放流する場合等は除きます。
◎ブラックバス等の再放流の禁止
県内の公共の用に供する水面及びこれと連接一体を成す水面においてブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)及びブルーギルを採捕した場合、採捕した水面であっても再び放すことを禁止していますので、採捕した場合はお持ち帰りください。
なお、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、特定外来生物に指定されているため、飼育、保管、運搬、販売、輸入及び野外に放つことが原則禁止されており、野外で採捕した個体を生きたまま持ち帰ることも禁止されていますので、持ち帰りの際は、生きたまま持ち帰らないよう御注意ください。
◎水産動物の採捕の禁止(千代川円通寺橋上流の大口堰周辺) (pdf:167KB)
鳥取市円通寺における円通寺橋上流端から上流240メートルの地点と上流535メートルの地点の間の千代川の区域での水産動物の採捕を禁止しています。
(1)任期 令和3年1月1日から令和6年12月31日(4年間)
(2)定員 8名
構成 学識経験3名、漁業者代表3名、遊漁者代表2名
鳥取県内水面漁場管理委員会事務局(漁業調整課内)
680-8570 鳥取市東町一丁目220
0857-26-7339 |
鳥取県内水面漁場管理委員会の委員の任期が令和6年12月31日に満了することから、次期(第22期)委員の選考を行います。次期委員の選定にあたっては、県内から広く意欲のある適任者を募り、県民の多様な意見を委員会審議に取り入れるため、次のとおり委員になろうとする者(以下、「委員候補者」という。)を募集します。
1 機関の名称、設置目的
名称:鳥取県内水面漁場管理委員会
目的:水産資源の持続的な利用を確保するとともに、水面の総合的な利用を図り、もって漁業生産力の発展に資するため、県内の内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理することを目的として設置された行政機関です。
2 委員の役割
鳥取県内水面漁場管理委員会は、法律に基づく権限を有しており、主な委員の役割は以下のとおりです。
(1)内水面における漁業権の免許及び増殖計画、並びに鳥取県漁業調整規則の制定、改廃について、知事の諮問機関として、調査審議し、知事へ意見を述べます。
(2)内水面における漁業に関する制限、禁止等について必要な指示を行います。
(3)その他内水面における漁場管理に関する協議を行います。
3 募集人数
1名
以下の委員区分いずれの候補者としても応募できます。
委員区分
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要件
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漁業者代表委員
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漁業を営む者を代表すると認められる者
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遊漁者等代表委員
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水産動植物の採捕、養殖又は増殖する者(漁業を営む者を除く。)を代表すると認められる者
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学識経験委員
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学識経験がある者
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4 任命の時期及び任期
任命の時期:令和6年12月頃
任期:令和7年1月1日から令和10年12月31日まで(4年間)
5 応募資格
委員候補者として応募する者は、内水面の利用や生態系に関する識見を有し、内水面漁場管理委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とします。ただし、令和7年1月1日時点で、次の各号のいずれかに該当する者を除きます。
(1)年齢満18歳未満又は70歳以上の者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は受けることがなくなるまでの者
(4)県内在住でない者
(5)他の附属機関の委員に就任している者
(6)委員会の会議等に出席できない者
(7)鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等
(8)国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員
6 応募方法
指定の応募用紙に必要事項を記載し、期間内に郵送又は持参にて提出先に提出してください。
[応募期間]
令和6年9月6日(金)~ 令和6年9月20日(金)必着
[提出先]
鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
(郵送の場合、郵便番号のみを記載し、所在地の記載は不要です。)
[応募用紙]
7 委員の決定方法
書類審査等の上、知事が任命します。
結果については、応募された方全員に郵送によりお知らせします。
8 委員会等の開催回数・頻度
開催回数:2~5回/年程度(不定期)
開催場所:鳥取県中部(予定)
9 委員報酬
鳥取県の特別職の非常勤職員として、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(平成19年鳥取県条例第38号)に基づき、報酬、交通費を支給します。
10 その他
(1)応募にあたっては応募資格等をよくお読みいただき、応募用紙の記述欄への応募動機や委員として取り組みたいことについて、できるだけ具体的に御記入いただくとともに、記載漏れ等がないよう御注意ください。
(2)応募にかかる経費は、すべて応募者の負担となります。
(3)提出書類は返却しません。
(4)提出書類に記載された内容を確認するため、必要に応じて関係機関に調査・照会をすることがありますが、個人情報は適正に管理し、本目的以外には使用しません。
(参考)
内水面漁場管理委員の委員候補者の評価に関する要領(pdf:61KB)
令和6年度における第五種共同漁業に係る水産動植物の増殖目標量を次のとおり定めました。
◎令和6年度第五種共同漁業権者に係る増殖目標量 (pdf:35KB)
【増殖目標量とは?】
漁業法第168条により、内水面における第五種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、かつ、当該漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許されず、また、同法第169条により漁業権の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠っていると認めるときは、一定の手続きを経て、その漁業権は取り消されます。
増殖目標量は、内水面漁場管理委員会が、漁業権者が計画的に資源の増殖を行うよう、漁業権者が行う増殖量の目標として設定し、漁業権者に示しているものです。
なお、当県では、平成15年度の漁業権切替え時以降、漁業権の条件として「生態系保全の観点から、特定魚種の大量放流を防止するため、放流量は鳥取県内水面漁場管理委員会が毎年定める増殖目標量を原則とする。」こととされており、増殖量の上限値としての役割も付加されています。
増殖目標量は、増殖指針、漁協の増殖実績・計画、漁場環境の変化、天然再生産の状況、
専門家の意見、漁業権者の経済的負担能力等を勘案し、毎年度、定めています。
(参考)増殖指針について
増殖指針は、県が漁業権を免許する際の基準として作成、公表する第五種共同漁業権が設定された内水面漁場における水産動植物の種類に応じた増殖方法、増殖規模等を内容とするものです。
◎令和5年9月1日 鳥取県内水面漁場計画第五種共同漁業権に係る増殖指針 (pdf:98KB)
鳥取県内の内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を円滑に処理するための行政委員会。
※ 根拠法令 漁業法第171条、地方自治法第180条の5