ブラックバス等の再放流の禁止について

外来魚の再放流禁止
 平成19年11月1日から鳥取県内水面漁場管理委員会の指示により、鳥取県内の河川、湖沼、ため池、用水路などで外来魚であるブラックバス類(オオクチバス、コクチバスその他ンのオオクチバス属の魚)及びブルーギル(以下「ブラックバス等」という。)の再放流(キャッチアンドリリース)を禁止しています。
 バスフィッシングを楽しむ際やブラックバス等を採捕した際は、指示の趣旨を御理解いただき、指示の内容を守り、釣ったブラックバス等はお持ち帰りください。

 なお、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」により、特定外来生物に指定されているため、飼育、保管、運搬、販売、輸入及び野外に放つことが原則禁止されており、野外で採捕した個体を生きたまま持ち帰ることも禁止されています(運搬することに該当)ので、持ち帰りの際は、生きたまま持ち帰らないよう御注意ください。

 

1 指示の目的 

 強い魚食性と繁殖力を持つブラックバス等は県内においても多くのため池、漁業権漁場等で生息が確認されています。
 これらの魚は在来種、漁業対象種、生態系への悪影響が懸念されており、多くの生物が棲む川や湖沼を漁業生産の基盤とする内水面漁業にとっては深刻な問題となっています。
 そのため、ブラックバス等の生息数の減少や生息域の拡大防止を図り、生態系及び漁場の保全を図ることを目的としてこれらの魚の再放流を禁止するものです。

 

2 対象となる魚種 

(1)ブラックバス類(オオクチバス、コクチバスを含むオオクチバス属の魚すべて)
(2)ブルーギル

3 指示内容

 県内の公共の用に供する水面及びこれと連接一体を成す水面(河川、湖沼、ため池、用水路など)においてブラックバス等を採捕した者は、これを採捕した水面に再び放してはならない。ただし、鳥取県内水面漁場管理委員会が認めた者が試験研究の用に供する場合はこの限りでない。
 

4 指示開始の日

 平成19年11月1日

(当初、指示期間を設定していましたが、平成24年11月1日より指示期間を設けていません。)

 

現在有効な委員会指示(鳥取県広報)(PDF)

 

問い合わせ先

 
鳥取県内水面漁場管理委員会事務局
(鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課内)
電話:0857-26-7318
  
  

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