令和4年6月1日から新たなクロマグロ遊漁の規制が始まりました
- 小型魚(30kg未満)は採捕禁止です。釣れてしまったらただちにリリースしてください。
- 大型魚(30kg以上)のキープは1人1日1尾までです。キープしたクロマグロの重量・採捕海域について水産庁に報告してください。
- 採捕数量は時期ごとに管理され一定量以上となった場合、採捕禁止となる場合があります。
- 悪質な違反者については、罰則が適用される場合があります。
詳しくは水産庁のホームページをご確認ください(採捕報告もこちら)
アユ等の遡上を保護するため、鳥取県漁業調整規則第41条で、千代川、天神川、日野川の河口付近では、3月1日から、5月31日までの間は水産動植物の採捕が禁止されています。
また、天神川及び日野川は川尻の区域においても禁止区域が設定されています。
千代川河口付近の禁止区域 (pdf:408KB)
天神川河口付近の禁止区域(pdf:89KB)
日野川河口付近の禁止区域 (pdf:262KB)
近年、全国的に悪質な密漁が問題になっており、特に沿岸域に生息する、あわび・なまこ等は、容易に採捕できることから、組織的かつ広域的な密漁の対象となっています。
その対策として,漁業法の改正により特定水産動植物(※)に、あわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)が指定され、令和2年12月1日から全国であわび・なまこの採捕が禁止されます。(漁業の許可、漁業権に基づく採捕、試験研究又は教育実習のために知事の許可を受けた採捕は可能)
違反した場合3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、違法に採捕したことを知りながら、特定水産動植物を、運搬,保管,取得し,処分の媒介・あっせんをした者も同様です。
密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。海や川で遊ぶ時はルールを守るようお願いします。
- これまで漁業権が無い場所では採捕が可能だったあわび・なまこについても12月1日からは採捕が禁止され、違反した場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。
- 大学等の方で試験研究等の目的で、あわび・なまこを採捕をする場合でも特別採捕の許可が必要です。
- しらすうなぎは3年間の猶予期間が設けられています。
- 販売を目的としない自家消費を目的とした採捕も禁止です。少しだけだからといって採捕しないようにしてください。
(※)財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるもの(漁業法第132条第1項)
他の違反についても罰則が強化されています。詳しくは水産庁HPをご覧ください。(外部ページに移動します)