防災・危機管理情報

クロマグロの遊漁について

令和4年6月1日から新たなクロマグロ遊漁の規制が始まりました。
  • 小型魚(30kg未満)は採捕禁止です。釣れてしまったらただちにリリースしてください。
  • 大型魚(30kg以上)のキープは1人1日1尾までです。キープしたクロマグロの重量・採捕海域について水産庁に報告してください。
  • 採捕数量は時期ごとに管理され一定量以上となった場合、採捕禁止となる場合があります。
  • 悪質な違反者については、罰則が適用される場合があります。

詳しくは水産庁のホームページをご確認ください(採捕報告もこちら)


川や池等のルールとマナーについて

1.川や池等で魚等を採捕するときのルール

・川や池には、漁業調整規則や内水面漁場管理委員会の指示、遊漁規則により、使ったらいけない漁具・漁法や禁止区域、小さな魚を獲らないための大きさの制限等が定められています。違反した場合、罰則(6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)の適用を受ける制限もありますので、御注意ください。

 ⇒ 川や池(内水面)おける漁具・漁法、禁止期間等の制限

・湖山池、東郷池の『しじみ(やまとしじみ)』は第一種共同漁業権の対象となっており、一般の方が採捕してはいけません。

 採捕した場合、漁業権侵害等により、100万円以下の罰金の対象となりますので、御注意ください。

 

・千代川、天神川、日野川、湖山池、東郷池には、第五種共同漁業権が設定されています。第五種共同漁業権の対象となる魚種を採捕する場合は、漁業権の免許を受けている漁協が定める遊漁規則に従い、指定する方法で遊漁料を支払い、遊漁証の発行を受けるとともに、漁具・漁法の制限や遊漁期間等のルールを守らなくてはなりません。

【第五種共同漁業権の対象魚種】

  • 千代川、天神川、日野川…あゆ、やまめ(さくらますを含む。)、いわな、あまご(さつきますを含む。)、にじます、こい、(日野川のみ)うなぎ
  • 湖山池、東郷池…こい、ふな、うなぎ、わかさぎ、しらうお、えび、(東郷池のみ)ぼら、(東郷池のみ)すずき

2.遊漁規則等は、川(池)マップで確認しよう!

 千代川(千代川漁協HPへ移動します)

 天神川、日野川、湖山池、東郷池(公益財団法人鳥取県魚の豊かな川づくり基金HPへ移動します)

 

3.川や池等で魚等を採捕するときのマナー

~迷惑行為、ゴミのポイ捨てなどはやめましょう~

・迷惑駐車、無断駐車、違反駐車等をしないようにしましょう。

・持参した飲食物等のゴミ、つり糸、つり針などは、各自持ち帰るようにしましょう。

・その他、川や池を汚す行為、近隣住民の迷惑になるような行為はやめましょう。


海のルールとマナーについて


河口域のルールについて

  アユ等の遡上を保護するため、鳥取県漁業調整規則第41条で、千代川、天神川、日野川の河口付近では、3月1日から、5月31日までの間は水産動植物の採捕が禁止されています。

 また、天神川及び日野川は川尻の区域においても禁止区域が設定されています。

千代川河口付近の禁止区域 (pdf:408KB)

天神川河口付近の禁止区域(pdf:89KB)

日野川河口付近の禁止区域 (pdf:262KB)


遊漁に関するQ&A


あわび・なまこの密漁の罰則強化について

 近年、全国的に悪質な密漁が問題になっており、特に沿岸域に生息する、あわび・なまこ等は、容易に採捕できることから、組織的かつ広域的な密漁の対象となっています。
 その対策として,漁業法の改正により特定水産動植物(※)に、あわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)が指定され、令和2年12月1日から全国であわび・なまこの採捕が禁止されます。(漁業の許可、漁業権に基づく採捕、試験研究又は教育実習のために知事の許可を受けた採捕は可能)

 違反した場合3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、違法に採捕したことを知りながら、特定水産動植物を、運搬,保管,取得し,処分の媒介・あっせんをした者も同様です。

 密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。海や川で遊ぶ時はルールを守るようお願いします。

  • これまで漁業権が無い場所では採捕が可能だったあわび・なまこについても12月1日からは採捕が禁止され、違反した場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。
  • 大学等の方で試験研究等の目的で、あわび・なまこを採捕をする場合でも特別採捕の許可が必要です。
  • しらすうなぎは3年間の猶予期間が設けられています。
  • 販売を目的としない自家消費を目的とした採捕も禁止です。少しだけだからといって採捕しないようにしてください。

(※)財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるもの(漁業法第132条第1項)

他の違反についても罰則が強化されています。詳しくは水産庁HPをご覧ください。(外部ページに移動します)

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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