1個でも密漁です!海のレジャー海のレジャーの際はご注意ください New!

 鳥取県の沿岸一帯には漁業権が設定されており、一般の方がアワビ、サザエ、カキ、イガイ、タコ、ナマコ、ウニ、ワカメなどを採ることは禁止されています。

 これらを採ると以下の内容で罰せられることがありますので、海のレジャーの際にはご注意ください。

 

■漁業権侵害 100万円以下の罰金

(特定水産動植物に指定されているアワビ、ナマコを採捕した場合、

 3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)

  

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-73150857-26-7315    
   ファクシミリ  0857-26-8131
    E-mail  gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

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