放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項))とは、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校就学児童に、遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業であり、女性の就労の増加による仕事と子育ての両立支援や放課後児童の安全・安心な居場所の確保の観点からも重要な役割を担っている。
平成27年度からは「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業所ごとに放課後児童支援員を置くこととされ、放課後児童支援員となるための認定資格研修については、都道府県又は指定都市が実施することとされた。
本事業は、基準第10条第3項のいずれかに該当する者が、放課後児童クラブに従事する放課後児童支援員として必要な知識・技能を補完するため、業務を遂行する上で必要最低限の知識・技能の習得とそれを実践する際の基本的な考え方や心得を認識してもらうことを目的とするものである。
参考:「放課後児童健全育成事業について(厚労省HP)」
(1) 県ホームページ掲載(公募開始) 6月20日(火)
(2) 質問受付期限 7月4日(火)
(3) 企画提案参加申込書の提出期限 7月11日(火)
(4) 企画提案書等提出期限 7月18日(火)
(5) 審査会開催(プレゼンテーション及び審査の実施) 7月25日(火)予定
(6) 審査結果の通知 8月上旬
(7) 契約締結等の協議及び見積の依頼 8月上旬
(8) 契約締結 8月中旬
※プレゼンテーションの日時については変更する可能性があります。
このプロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす法人及び民間団体とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和3年鳥取県告示第457号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格を有するとともに、その資格区分が「その他の委託等」の「研修業務」に登録されている者であること。
(3)本件業務の調達公告の日から企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157条)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4)本件業務の調達公告の日から企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(5)鳥取県との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。
2,500千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)