海外進学の能力測定に必要となる民間英語試験受験料助成金制度

  

制度概要

1 助成の目的
 グローバル化に対応した教育が推進される中、国内にとどまらず海外進学を目指す高校生等が、その能力測定に必要となる英語試験等を、家庭の経済状況にかかわらず受けられるよう、低所得世帯の高校生等に対して、英語試験の受験料の一部を助成する。

2 概要
(1)対象者
 鳥取県内の高等学校、特別支援学校及び専修学校(高等課程)に在籍する生徒(以下「生徒」という)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)であって、生徒が英語試験を受験する時点において、次のいずれかに該当する者
 ※保護者の居住地は問わない。
 ア 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助を受けている世帯
 イ 保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である

 ウ 保護者が児童扶養手当を受給している世帯


(2)対象試験
 生徒が申請年度の前年度の2月から申請年度の1月までに海外進学のために受験した以下の試験
 ア TOEFL iBTテスト
 イ IELTS(International English Language Testing System)
 ウ その他、知事が海外進学の能力測定に必要な民間英語試験として認めたもの

 ※以下のいずれの要件も満たすこと。

 ア 海外進学に必要な能力測定を目的とすること
 イ 試験当日に受験すること

 

(3)助成額
 受験料の1/2の額(助成額の上限:20,000円)



 

チラシ(制度概要) (pdf:71KB)

助成交付要綱 (pdf:67KB)

交付申請様式 (docx:26KB)

 



申請の手続き

 

 助成金の交付を受けようとする方は、直接、鳥取県子ども家庭部総合教育推進課へ交付申請書類を提出してください。
 提出された交付申請書類を鳥取県子ども家庭部総合教育推進課で審査の上、交付決定等を行い、指定された保護者等の口座に助成金を振り込みます。

1 申請に必要な書類
(1)海外進学の能力測定に必要となる民間英語試験受験料助成金交付申請書兼振込依頼書 (docx:26KB)
(2)受験料の領収書
(3)保護者全員の課税証明書
 ※保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助を受けている世帯の者である場合は、生活保護の対象となっている旨の記載がある生活保護受給証明書等

2 申請書の提出期限
 令和7年2月末日まで

3 申請書の提出方法
 郵送、持参又は電子メール

4 申請書の提出先・問い合わせ先
 子ども家庭部 総合教育推進課 教育振興担当
 〒680-8570  鳥取県鳥取市東町一丁目220
 電話:0857-26-7841
 電子メール:sougoukyouiku@pref.tottori.jp
 

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 総合教育推進課
   住所  〒680-8570
           鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-78150857-26-7815    
   ファクシミリ  0857-26-8110
   E-mail  sougoukyouiku@pref.tottori.lg.jp

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