2023/05/30
受付期限は令和5年9月30日(消印有効)ですが、補助金の申請が予算額に達し次第、受付を終了します。
提出方法は原則、郵送又は電子申請ですが、9月30日(土)は閉庁日のため、郵送又は電子申請が出来ず、持参
される場合は9月29日(金)17時までにお持ちください。
2023/07/04
事業者にて、(1)~(3)のいずれかの方法を選択して、計算します。
比較方法 |
算定方法 |
(1)売上高 |
基準期間 |
確定申告書類に記載された月額(実売上高)とします。 |
対象期間 |
売上台帳、月次決算書類等で把握できる月額(実売上高)とします。 |
(2)売上総利益(粗利) |
売上高-売上原価(※1)
※1)売上原価=期首棚卸高(在庫)+仕入高(製造原価)-期末棚卸高(在庫)
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(3)広義の粗利
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売上高-売上原価-販管費のうち物価高騰の影響が認められる経費(※2)
※2)荷造り運賃費、水道光熱水費、燃油関連経費(ガソリン代等で個別に管理されている場合に限る。)、その他販管費に計上されているが製造原価に類する経費であって物価高騰の影響が認められる経費(個別に管理されている場合に限ります。)
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- 過年度分(基準期間)の(1)売上高、(2)粗利、(3)広義の粗利は実績額によることを原則としますが、白色申告等で月額実績の提出が困難な場合、年額÷12をひと月当たりの額とすることができます。
- 当年分の(1)売上高、(2)粗利、(3)広義の粗利も実績額によることを原則としますが、(2)粗利、(3)広義の粗利を計算する場合、対象期間の期首・期末棚卸高が把握困難であれば、事業年度開始時の棚卸高(期首棚卸高)に変動がなかったものとして計算することができます。
(事業年度開始時の棚卸高(期首棚卸高)=対象期間の期首の棚卸高=対象期間の期末の棚卸高)


2023/07/04

一次募集分、二次募集分または三次募集分で対象となった事業者は、今回対象となりません。なお、一次募集分、二次募集分または三次募集分で不採択、取り下げとなった事業者は申請することが可能です。
2023/07/04
コロナ禍からの回復や、円安、原材料価格・物価高騰対策として前向きに取り組む事業で、以下が対象です。取組区分は1つ選択して取り組んでいただいてもよいですし、複数の区分を組み合わせて取り組んでいただくことも可能です。
取組区分 |
取組事例 |
(1)省エネ投資 |
- 省エネやエネルギー効率改善のための機器・設備導入、更新整備(エアコン、冷凍冷蔵庫等の省エネ家電への更新 等)
- 省エネのための施設改修 等
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(2)効率化・高収益化 |
- 業務効率化やコスト削減等に繋がる高効率・高収益化のための機器・設備等導入(デジタル化、電子決済システム、無人レジ、デジタルタコメーター 等)
- 効率化・高収益化のための施設改修(オープンスペース化、動線改善等) 等
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(3)新商品(サービス)開発・事業転換 |
- 価格適正化と合わせて行う高付加価値商品(サービス)の開発、リニューアル
- コロナ禍対応の新商品開発(非接触サービスのリリース)
- 事業実施方法の転換(テイクアウトやEC事業を新たに実施) 等
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(4)需要確保・販路開拓 |
- 価格適正化(新価格)の理解促進に向けた消費者向け広報
- 新規顧客獲得やリピーター確保に向けた取組(広報活動、イベント等)
- 新たな事業分野への参入の取組
- 事業エリア拡大、新規出店 等
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(5)その他 |
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2023/07/04
コロナ禍からの回復や、円安、原材料価格・物価高騰に対応する前向きな取組として、新たに直接必要となる経費が対象です。対象経費の詳細については、募集要領及び交付要綱を参照してください。
なお、既存経費(従来から実施している事業の必要経費)を振替えて申請することはできません。
2023/07/04
補助金で購入・導入した機器やシステムは、補助事業目的の範囲内に限り、使用できるものであるため、目的外使用は認められません。エアコンやPC、スマートフォン、カメラ等の汎用品(事業用以外にも容易に転用できるもの)においても、事業専用に整備するものを原則とします。ただし、自宅兼事務所での使用など、外形的に事業用と私的利用を完全に区別できない場合は、両者の使用率(事業用とそれ以外)を明らかにしていただき、補助対象部分を算定してください。事業用部分のみを補助対象とします。
2023/07/04
補助対象事業の取組について、新たに、直接必要となる消耗品は、次表のとおり補助対象経費に算入することができます。なお、人件費、固定費、消耗品にかかる経費計上は、合わせて補助対象経費全体の2分の1までとします。
取組区分 |
消耗品の取扱い |
(1)省エネ投資 |
導入設備等の本体整備は、設備導入費として計上しますが、本体整備に附属・付帯し、取組にあたって新たに必要な消耗品は対象となりえます。
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(2)高効率・高収益化 |
(3)新商品(サービス)開発・事業転換 |
新商品(サービス)開発等の取組で、新たに必要な消耗品(例:開発用の資材類)は、「開発・事業転換費」の中で対象となりえます。
※ 既存事業用の資材類は、既存経費の振替えとして対象外です。 |
(4)需要確保・販路開拓 |
需要確保・販路開拓の取組で、新たに必要な消耗品(例:誘客イベント実施用の資材類、粗品景品代等)は、「需要確保・販路開拓費」の中で対象となりえます。
※ 既存店舗の既存事業に係る消耗品は、既存経費の振替えとして対象外です。
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2023/07/04
(3)新商品(サービス)開発・事業転換、(4)需要確保・販路開拓の取組について、新たに、直接必要となる人件費は次表のとおり補助対象経費に算入することができます。なお、人件費、固定費、消耗品にかかる経費計上は、合わせて補助対象経費全体の2分の1までとします。
取組区分 |
人件費の取扱い |
(1)省エネ投資 |
想定なし |
(2)効率化・高収益化 |
(3)新商品(サービス)開発・事業転換 |
新商品(サービス)開発等の取組で、新たに直接必要な人件費(例:開発用の新規アルバイト代、研究開発に従事した残業代)は、「開発・事業転換費」の中で対象となりえます。※ 既存事業用の人件費は、既存経費の振替えとして対象外です。
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(4)需要確保・販路開拓 |
需要確保・販路開拓の取組で、新たに直接必要な人件費(例:誘客イベント実施用の新規アルバイト代、新規出店スタッフの人件費等)は、「需要確保・販路開拓費」の中で対象となりえます。※ 既存店舗の既存事業に係る人件費は、既存経費の振替えとして対象外です。
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2023/07/04
(3)新商品(サービス)開発・事業転換、(4)需要確保・販路開拓の取組について、新たに、直接必要となる固定費は次表のとおり補助対象経費に算入することができます。なお、人件費、固定費、消耗品にかかる経費計上は、合わせて補助対象経費全体の2分の1までとします。
取組区分 |
固定費の取扱い |
(1) 省エネ投資 |
想定なし |
(2)効率化・高収益化 |
(3)新商品(サービス)開発・事業転換 |
新商品(サービス)開発等の取組で、新たに直接必要な固定費(例:開発用に賃借したオフィス・倉庫の賃料、電気代)は、「開発・事業転換費」の中で対象となりえます。
※ 既存事業用の固定費は、既存経費の振替えとして対象外です。 |
(4) 需要確保・販路開拓 |
需要確保・販路開拓の取組で、新たに直接必要な固定費(例:新規出店する店舗や、イベント用に賃借したオフィス・倉庫の賃料、光熱費)は、「需要確保・販路開拓費」の中で対象となりえます。※ 既存店舗の賃料等は既存経費の振替えとして対象外です。
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2023/07/04
変更可能です。まずは県にご相談ください。
県が認定した内容と異なる事業や経費は、事業完了後に申請・報告されても補助対象となりませんのでご注意ください。
(重要な変更の場合は、変更後の事業計画を作成・提出し、承認を得ることとなります。「軽微な変更」の場合、変更申請は必要ありません。)
「重要な変更」 の例 |
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取組む事業の区分が変わり、当初計画との同一性が認められない場合(新たな別事業とみなされる場合)(例:【認定された計画】省エネ設備更新⇒【変更後の計画】新商品(サービス)の開発)
- 認定された事業計画にないものを購入する場合
- 変更により事業目的の達成に支障を生じたり、事業効率の低下をもたらす恐れのある場合
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認定を受けた補助金の額の増額をして事業を実施しようとする場合(認定を受けた補助金の額から減額となる場合は協議は不要)
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上記以外にも、変更手続きが必要な場合があるため、事前に県へ相談してください。
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「軽微な変更」の例 |
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2023/07/04
補助事業完了後です。交付申請兼実績報告書の提出後、書面検査を行い、交付決定及び補助金額の確定の後、実績払します。

2023/07/04
車両の取得に要する経費は、原則として補助対象外です。ただし、事業専用での使用が明確な貨物運送事業や旅客運送事業に供する車両(いわゆる緑ナンバーや黒ナンバー)、特種用途自動車(いわゆる8ナンバー)、小型貨物自動車(いわゆる4ナンバー)に限り補助対象とします。
【例外的に車両の取得を申請する場合に注意事項】
取得を希望する車両が、事業目的に沿ったものかが確認できるよう、事業実施計画書に用途や車種を必ず記載してください。内容の不明確な場合は、後日、車種の選定理由などについて、補助金事務局から問い合わせさせていただきます。補助対象と認められる場合でも、自賠責保険、自動車税、リサイクル関係費用など、車両に係る
経費以外は対象となりません。また、下取り価格が支払金額から引かれている場合は、割引ががあったものとして、補助対象経費から除きます。
2023/05/30
事業実施計画書や交付申請書兼実績報告書の提出に際しては、記載について不正や虚偽がないことを誓約いただいています。不正等により補助金の交付を受けたことが判明した場合は、補助事業者に対する交付決定を取り消し、補助金の返還や補助事業者が提出した関係書類の捜査機関への提供を行うこととなりますので十分ご留意ください。