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令和6年11月28日開催の政治団体関係者研修会における質問への回答

質 問 回 答 
 SNSにおいて、視聴者が配信者へ金銭を支援するいわゆる“投げ銭”(以下「投げ銭」という。)について、公職の候補者等が行うことは可能か。           公職選挙法及び政治資金規正法において、債務の履行としてなされるもの以外の金銭、物品等の財産上の利益の供与を行うことは寄附と見なされますので、公職の候補者等が投げ銭を行うことは、相手方(配信者)が選挙区内の者である場合は、公職の候補者等が選挙区内の者に対して寄附することを禁じている公職選挙法第199条の2の規定に抵触すると考えられます。
 公職の候補者等が、SNSを通して投げ銭の提供を受けることは可能か。

 上述のとおり投げ銭は政治資金規正法上の寄附と見なされますが、同法では公職の候補者等の政治活動に関する寄附は一定の制限を受けています。

 投げ銭による寄附が政治活動に関する寄附であるか否かは一律に断言できるものではありませんが、例えば公職の候補者等の政治活動を配信するような内容のSNSにおいて投げ銭を行う場合は、当該公職の候補者等の政治活動を支援するための寄附、すなわち政治活動に関する寄附と見なされる可能性が高いと考えられます。

 したがって、その場合は個人が公職の候補者等に金銭等で寄附を行うことを禁じている同法第21条の2の規定や、匿名で公職の候補者等に寄附を行うことを禁じている同法第22条の6の規定などに抵触する可能性があります。

 公職の候補者等が物品により寄附を受ける場合、その物品の種類により受領できるものとそうでないものがあるのか。

 上述のとおり債務の履行としてなされるもの以外の物品の供与も寄附と見なされます。したがって、その物品の供与が公職の候補者等の政治活動に関するものであれば、政治資金規正法による各種の規制の対象となりますが、物品の種類により寄附の可否が異なるとするような規定はありません。

 なお、個人が公職の候補者等に対して行う政治活動に関する寄附は金銭等に限り禁止されていますので、物品を寄附することは同法第21条の3及び第22条で規定される総枠制限と個別制限の範囲内で可能とされています。


  

 

政治研修会

政治団体の役員等の方へ、公職選挙法及び政治資金規正法の趣旨を周知するとともに、政治常識の向上に努めることにより、健全な政治活動の推進と明るい選挙に対する意識の高揚を図り、もって政治・選挙の倫理の確立に資することを目的として、研修会を開催します。

各政治団体役員等の方は、ふるって御参加ください。

※参加申し込みは不要です。当日会場までお越しください。

  

開催概要

■日時 11月28日(木)午後2時~4時30分(受付:午後1時30分~)

 

■場所 新日本海新聞社中部本社ホール倉吉市上井町1-156 電話0858-26-8310

 

■参加者 政治団体の代表者、会計責任者等

 

■研修内容

(1)「政治資金規正法と寄附等について」 説明者:鳥取県選挙管理委員会事務局職員

(2)「政治団体収支報告書の記載要領について」 説明者:鳥取県選挙管理委員会事務局職員

(3)「政治団体収支報告書の記載例について」 説明者:鳥取県選挙管理委員会事務局職員

※ 御希望の方には、会場で令和6年分の収支報告書の様式を配布します。

※ 参加される際は、公共交通機関の利用にご協力ください。

  

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