防災・危機管理情報


令和6年能登半島地震により被災した方々が、被災地から避難して本県に居住された場合に、当面の生活費を「令和6年能登半島地震避難被災者生活支援金」として支給します。
  

対象者

 令和6年能登半島地震により居住していた住宅が損傷し「罹災証明書」を取得している方又はその世帯、またはインフラの寸断などにより長期にわたり自らの住家に居住できなくなった方又はその世帯で、鳥取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等(公営住宅、民間賃貸借住宅等)又は親類宅や知人宅、ホームステイなどで1ヶ月以上居住することが見込まれる方又はその世帯が支給対象となります。

支給額

区分

世帯

単身者

賃貸借住宅等 (公営住宅、民間賃貸借住宅等)

30万円

15万円

親類宅や知人宅、ホームステイ等

20万円

10万円


申請・相談窓口

申請相談窓口

・東部地域振興事務所    鳥取市立川町6丁目176  電話0857-20-3502
・中部総合事務所県民福祉局 倉吉市東巌城町2       電話0858-23-3952
・西部総合事務所県民福祉局 米子市糀町1丁目160     電話0859-31-9634

 ※受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

 上記のほか、次の窓口でも相談を受け付けています。
 ・県庁福祉保健課                電話0857-26-7142
 ・西部総合事務所日野振興センター日野振興局   電話0859-72-2083 

要領・申請書

●令和6年能登半島地震避難被災者生活支援金支給要領

   支給要領(docx:18KB)

●令和6年能登半島地震避難被災者生活支援金支給申請書(様式第1号)
   申請書(xlsx:20KB)

 (参考様式)同居証明書

    同居証明書(docx:13KB)

  

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