●本事業に対する個人様からの寄附金は「ふるさと納税」の対象となります。
●「確定申告」又は「ワンストップ特例申請」を行うことで、寄附額のうち2,000円を除く金額が所得税・個人住民税から控除されます。
例:30,000円の寄附をした場合、合計28,000円の税金が還付・控除されます。
※寄附をした方の給与収入や家族構成などに応じた還付・控除額の上限がありますのでご注意ください。全額(2,000円を除く)控除される寄附金の上限目安は以下URLから確認ができます。(総務省HP)
●税金からの控除は自動的にはされません。寄附をした翌年の3月15日までに確定申告をする、もしくは翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を鳥取県に提出する必要があります。
【確定申告について】
寄附をいただいた全ての方に鳥取県から「寄附金受領証明書」を送付しますので、確定申告書に添付のうえ寄附をした翌年の3月15日までに管轄の税務署等へ提出してください。
確定申告をすると、その年の所得税から[寄附額-2,000円](または控除上限額)の概ね1割と翌年度の住民税から概ね9割がそれぞれ税控除されます。
なお、「確定申告」に関するお手続き及びご自身に適用される控除額の上限など、申告に関する具体的なご相談については、恐れ入りますが所轄の税務署やお住まいの市町村にお問い合わせください。
次の2つの要件をいずれも満たしている方が利用できる制度で、この制度の利用を申請する事によって確定申告は不要となります。
・確定申告を行う必要がない方
例:給与所得者、公的年金受給者等
※確定申告を行わなければならない自営業の方や、医療費控除等で確定申告を行う方は
対象となりません。
・その年にふるさと納税を行った自治体が5自治体以内であること
(注意点)
確定申告とは異なり、翌年度の住民税から控除額の全額が減額されます。
ワンストップ特例申請書等を提出していても、確定申告をされた場合、ワンストップ特例は適用されませんのでご注意ください。
(申請方法)
ワンストップ特例申請を希望される方につきましては、寄附申込書の送付希望書類「ワンストップ特例申請書」の項目で「希望する」にチェックを記載しお申し込みください。寄附金受領証明書送付時に、ワンストップ特例申請書をあわせてお送りします。
なお、ワンストップ特例申請書の送付時に、必要書類、提出先など詳しい御案内を同封いたしますのでご確認ください。
(提出期限)
寄附をした翌年の1月10日(消印有効)までです。
提出期限を過ぎた場合は受付できませんので、確定申告の手続きを行ってください。