国土交通省から建築物省エネ法施行について方針変更の連絡がありました。
省エネ適判の敷地内に複数等ある場合の法施行日をまたいだ工事の場合の省エネ適判の要否が変わるとのことです。
<これまで講習会で説明してきた内容>
省エネ適判はあくまで棟単位で申請の要否が決まる。複数棟ある場合には、各棟の着工日で判断で4月1日以降着手の棟は省エネ適判の対象となるので注意頂きたい。
↓
↓
<国方針変更後の内容>
同一敷地内に複数棟の建築物がある場合、確認済証を交付された敷地内の建築物の着工日が施行日前(令和7年3月31日まで)であれば、いずれの棟も省エネ適判は不要です。
【参考】
国交省質疑応答集1-7 No.53 (pdf:640KB)において、Q&Aが掲載されています。
==========
Q:同一敷地内に複数棟を新築する計画において、一部の棟については施行日より前に着工し、その他の棟については施行日以降に着工する場合、省エネ適判申請上の着工予定日は計画単位(建築確認の申請単位)で判断し、全ての棟について省エネ適判の申請は不要として良いか。
A:貴見のとおり。
==========
説明資料等はこちらのリンク先からダウンロードをお願いします。