防災・危機管理情報


 小水力発電や木質バイオマス等の地域資源を活用した地産地消型エネルギー利用の推進を図るため、地域団体、NPO、市町村、エネルギー事業者等が取り組む再生可能エネルギーの導入に向けた取組を支援しています。
  

補助メニュー等

体制づくり・啓発支援

・対象事業:再生可能エネルギーの導入のため地域で連携・協働して行う人材の発掘・育成や協議会等の体制づくり、普及啓発等の取組

・事業主体:地域住民組織、NPO、民間事業者等

・対象事業:謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費

・補助率:10分の10(補助上限300千円)

・事業実施期間:補助金交付決定年度の年度末まで

○次世代エネルギーパーク利用促進支援

・対象事業:とっとり次世代エネルギーパーク施設において、見学者に対し必要な情報を提供するための看板及び展示物等の設置、見学専用スペースの整備等

・事業主体:とっとり次世代エネルギーパークに登録している施設の設置者又は管理者

・対象事業:需用費、役務費、備品購入費、委託費、工事費

・補助率:2分の1(補助上限300千円)

・事業実施期間:補助金交付決定年度の年度末まで

  補助金交付要綱 (pdf:104KB)

  要綱様式 (doc:59KB)

  規則様式 (doc:69KB)

(2)調査・計画策定支援

・対象事業:地域でエネルギーを創出し活用する事業に係る事業可能性調査や計画の策定、協議会の開催等の事業

・事業主体:市町村、地域住民組織、NPO、民間事業者等(市町村を含む協議会等の構成団体であること)

・対象経費:謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、備品購入費

・補助率:2分の1 (市町村の積極的な関与がある場合は3分の2

・上限:3,000千円

・事業実施期間:補助金交付決定年度の翌年度末まで

panru

  補助金交付要綱 (pdf:118KB)

  要綱様式 (doc:71KB)

  規則様式 (doc:69KB) 

(3)事業化支援

・対象事業:地域において再生可能エネルギーを活用した地産地消に係る計画を実行するための取組(発電事業、熱供給事業又は再生可能エネルギーを活用するための体制づくり等)。

・事業主体:地域住民組織、NPO、民間事業者又は計画を実行するために立ち上げた事業体等(市町村を含む協議会等の構成団体であること)

・対象経費:謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、施設整備費

・補助率:2分の1 (市町村の積極的な関与がある場合3分の2)                                    

・上限:10,000千円

・事業実施期間:補助金交付決定年度の翌々年度末まで

  補助金交付要綱 (pdf:125KB)

  要綱様式 (doc:80KB)

  規則様式 (doc:67KB)

ソーラー

    


市町村の積極的な関与について

 「調査・計画策定支援」及び「事業化支援」における、『市町村の積極的な関与』については、次のとおり定めています。

(1)調査・計画策定支援

  • 当該事業において災害時等に電力・熱を地域に供給することが計画されており、かつその取組について市町村が防災計画等に位置づける場合等

  • 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第7条第1項に規定する設備整備計画を作成する場合

  • 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第22条の2第1項に規定する地域脱炭素化促進事業計画を作成する場合

  • 自立分散型の地域エネルギー社会の推進のための地域内消費やマイクログリッド構築等について市町村が参加して研究等を行う場合。

  • 対象事業について市町村が補助(対象事業費の6 分の1以上)を行う場合

 生活環境部長別定め (pdf:41KB)

 

(2)事業化支援

  • 災害時に電力・熱を地域に供給すること等について市町村の防災計画に位置づけられた取組を行う場合等。

  • 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第7条第1項に規定する設備整備計画について、同条第3項に基づき市町村の認定を受けた事業又は受ける見込がある事業を行う場合。

  • 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第22条の2第1項に規定する地域脱炭素化促進事業計画について、同条第3項に基づき市町村の認定を受けた事業又は受ける見込がある事業を行う場合。

  • 自立分散型の地域エネルギー社会の推進のための地域内消費やマイクログリッド構築等について市町村が参加して事業を行う場合。

  • 対象事業について市町村が補助(対象事業費の6 分の1以上又は2,500 千円以上)を行う場合。

 生活環境部長別定め (pdf:42KB)


募集期間

(1)調査・計画策定支援

   随時受付中(各年度2月末日まで)

   補助申請額が予算額となり次第、募集を終了します。 

(2)事業化支援

   随時受付中(各年度2月末日まで)
   補助申請額が予算額となり次第、募集を終了します。

(3)体制づくり・啓発支援

   随時受付中(各年度1月末日まで)
   補助申請額が予算額となり次第、募集を終了します。


申請・問合わせ先

鳥取県生活環境部 脱炭素社会推進課
 住所     〒680-8570
        鳥取市東町一丁目220番地(鳥取県庁 本庁舎7階)
 電話      0857-26-7879

 ファクシミリ 0857-26-8194
 電子メール  datsutanso@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課   鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 「各種問合せ先」をご覧ください。
       ファクシミリ 0857-26-8194
   E-mail datsutanso@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000