防災・危機管理情報


  • 水質汚濁防止法第3条第1項の規定に基づく「排水基準を定める省令」が改正され、排水基準の項目のうち「大腸菌群数」が「大腸菌数」に見直されました。
  • こうした見直しを踏まえて、本県では「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」及び「鳥取県公害防止条例施行規則」に定める基準について、法に準じて改正を行いました(令和7年4月1日施行)。
  

「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」の一部改正

(1)条例の概要

 水質汚濁防止法では、日平均排出量が50立方メートル以上の特定事業場に対して排水基準が適用されていますが、本県では水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づき日平均排出量が25立方メートル以上50立方メートル未満の特定事業場に対しても排水基準を適用しています。

【適用区域】中海水域、美保湾水域、湖山池水域

2)改正の概要

 日平均排出量が25立方メートル以上50立方メートル未満の特定事業場に係る排出水の大腸菌による汚染状態を示す項目及び許容限度を次のとおり改める。

   改正後  現行
項目   大腸菌数  大腸菌群数
許容限度  日間平均1ミリリットルにつき800コロニー形成単位  日間平均1立方センチメートルにつき3,000個

(3)施行期日等
  ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。
  イ 所要の経過措置を講ずる。

 〇鳥取県公報(号外第100号

「鳥取県公害防止条例施行規則」の一部改正

(1)規則の概要

 水質汚濁防止法では、政令で定める特定施設を設置する事業場に対して排水基準が適用されていますが、本県では水質汚濁防止法で規制のない施設を設置する事業場に対しても排水基準を適用しています。

(2)改正の概要

ア 汚水関係特定施設に係る排出水の大腸菌による汚染状態を示す項目及び許容限度を次のとおり改める。

改正後 現行
項目 大腸菌数 大腸菌群数
許容限度 日間平均1ミリリットルにつき800コロニー形成単位 日間平均1立方センチメートルにつき3,000個

イ その他所要の規定の整備を行う。

(3)施行期日

ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。ただし、別表第3、様式第1号、様式第2号(別紙2及び別紙3に係る部分を除く。)、様式第3号及び様式第5号から第10号までの改正規定は、公布の日から施行する。
イ 所要の経過措置を講ずる。

 〇鳥取県公報(号外第101号

 

  

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