防災・危機管理情報


鳥取県青少年健全育成条例の改正について

青少年がSNSやインターネットを通じて、闇バイトによる犯罪やいじめ・誹謗中傷、オンラインカジノ等に巻き込まれ、また、生成AIによる児童ポルノ等の被害が発生していることに鑑み、青少年を被害者にも加害者にもさせないため、令和7年2月県議会において所要の改正を行いました。
 chirashi

保護者の皆さまへ(子どもたちを犯罪などの被害者にも加害者にもさせないために) (pdf:684KB) ※裏面もあります

条例改正の概要

(1)定義の明確化

  • この条例の規制の対象となる賭博に、オンラインカジノが含まれることを明記する。
  • この条例の規制の対象となる児童ポルノ等に、生成AI等を利用して青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態(当該青少年の容貌を忠実に描写したものであると認識できる姿態に限る。)を描写した情報を記録した電磁的記録等が含まれることを明記する。

(2)児童ポルノ等の作成、製造、提供の禁止

  • 何人も、児童ポルノ等の作成若しくは製造又は提供(県内に居住する等の青少年の容貌の画像情報を加工して作成した姿態に係る児童ポルノ等について本県の区域外で行われる作成若しくは製造又は提供を含む。)をしてはならないものとする。

(3)インターネットによる犯罪行為等の機会の提供の禁止

  • 何人も、青少年が、賭博(オンラインカジノを含む。)、暴行、窃盗、強盗、詐欺、盗品譲受け等の犯罪行為等を行い、又はこれらの行為が青少年に対して行われることを知って、インターネットによりこれらの機会を提供してはならないものとする。

(4)SNSの適切な利用方法の習得

  • 保護者、学校関係者及び関係団体は、その監護又は指導する青少年がSNSを利用するに当たり、個人情報の漏えい、いじめ、誹謗中傷、性的な被害等により、当該青少年が心身ともに健やかに成長し、その個人としての尊厳を重んぜられることを妨げられないよう、SNSの適切な利用方法を習得させることその他の必要な教育及び保護に努めなければならないものとする。

(5)保護者が行うペアレンタルコントロールの強化

  • 保護者は、その監護する青少年の年齢及びインターネットを適切に活用する能力の状況に応じ、次に掲げる事項について、当該青少年の権利を尊重しつつ、ペアレンタルコントロールを適切に行うよう努めなければならないものとする。

ア いわゆる闇バイトを募集する広告その他の犯罪の実行者を募集する情報の閲覧及び視聴を防止すること。

イ SNSアプリについて保護者が同意したものに限り、利用できるようにすること

(6)青少年が使用するスマートフォンに係る契約締結時等の説明義務

  • 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年が使用するスマートフォンに係る契約締結等に当たっては、当該青少年の保護者等に対し、秘匿性を有するSNSアプリであって犯罪行為に係る連絡手段として用いられる場合があるもののインストールをペアレンタルコントロールにより制限する方法を説明するとともに、その内容を記載した書面等を交付等しなければならないものとする。

(7)相談窓口の設置等

  • 県は、この条例の実施について、青少年等からの相談に対応するための体制を整備するとともに、関係者に対し必要な周知及び啓発を行うものとする。

(8)施行期日等

  ア 施行期日は、令和7年4月1日とする。

  イ 所要の経過措置を講ずる。

■条文等

18歳未満の青少年の皆さまへ

  • SNSは便利で楽しいツールですが、SNSの利用を通じて、闇バイトに応募し強盗などの犯罪をさせられたり、犯罪と知らずにオンラインカジノを利用したり、軽い気持ちで知り合いの顔写真を裸の画像に合成するなど、青少年が加害者や被害者になる事件が全国で起きています。
  • 鳥取県は、このような犯罪や被害から皆さんを守り、被害者にも加害者にもしないために、県の条例を改正し、SNSを通じて皆さんに犯罪をさせようとしたり、皆さんの顔画像を使って性的な画像を作成するような行為を禁止することとしました。
  • また、SNSによるいじめやひぼう中傷は、残念ながら県内でも起きています。皆さんは、SNSの正しい使い方をしっかりと学習し、人を傷つけず自分も傷つかないよう情報リテラシーを高めていってください。
  • このたび鳥取県庁のなかに、皆さんが気軽に相談できる相談窓口をつくりました。インターネットやSNSトラブルなどで困ったとき、悩んだときは、ぜひこちらの相談窓口に電話やメールで相談してください。(秘密は固く守ります)

 *** 青少年SNS・ネット悩みごと相談窓口 ***

電話0857-26-7798(月曜日~金曜日13時~17時)※祝日、年末年始休み

メール seishounensoudan@pref.tottori.lg.jp

場所 鳥取県庁 家庭支援課(鳥取市東町1-220)

保護者の皆様へ

  • このたびの条例改正により、保護者の皆様に、学校等とあわせて青少年にSNSの適切な利用方法等を習得させること、ペアレンタルコントロールを強化することの努力義務が追加されました。
  • SNSを通じた被害や犯罪から子どもたちを守るためには、保護者の皆様のペアレンタルコントロールが重要です。昨今、犯罪の連絡手段として様々なSNSアプリが使用されていますが、スマートフォン等の設定により、保護者の方がSNSアプリのインストールを制限することができますので、契約された携帯電話販売店等にお問い合わせください。
  • 県は、引き続き青少年の健全な育成環境の形成を図ってまいりますので、保護者の皆さまもペアレンタルコントロールにより御協力をお願いいたします。
 ----- ペアレンタルコントロールとは -----

 青少年のインターネット利用を管理するために保護者が行う措置のことで、例えば以下のような取組があります。

  • 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧や視聴を防止すること(有害情報には、闇バイト広告やオンラインカジノなどの犯罪に誘因するものを含む)。
  • 保護者が同意した機能(※SNSアプリを含む)に限り、インターネットを利用できるようにすること。
    ※SNSアプリには、秘匿性が高く、犯罪の連絡手段として使われるようなアプリもあります(例:シグナル、テレグラムなど)
  • インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、インターネットの利用状況を把握すること。

 ⇒ペアレンタルコントロールのページはこちら

保護者の皆さまへ(子どもたちを犯罪などの被害者にも加害者にもさせないために) (pdf:684KB) ※裏面もあります

お子さまを犯罪から守るために (pdf:196KB)

学校関係者の皆様へ

  • SNSやデジタル技術に伴う被害から青少年を守る取組については、保護者が一義的な責任を負うことに加え、学校や地域が一丸となって取り組むことが望ましいと考えられることから、条例においては、青少年にSNSの適切な利用方法を習得させることを保護者、学校関係者等の努力義務としています。
  • 学校においては、関係する教科などを通じて、SNSの利用方法を含め児童及び生徒の情報リテラシーや人権意識の向上に向けて取り組んでいただくようお願いします。

  • また、SNSの適正利用等に関して県が作成するチラシやリーフレット等について、学校を通じた児童生徒への配布及び保護者の皆様への周知の御協力をお願いします。

スマートフォン・携帯電話の回線契約締結(媒介、代理含む)事業者の皆様へ

  • 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の皆様には、条例により、青少年が使用するスマートフォンに係る契約締結等に当たっては、当該青少年の保護者等に対し、一定の事項を説明するとともに、その内容を記載した書面等を交付等することが義務付けられているところです。
  • このたびの条例改正により、上記の説明・書面交付等をすべき事項に、秘匿性を有するSNSアプリであって犯罪行為に係る連絡手段として用いられる場合があるもののインストールをペアレンタルコントロールにより制限する方法が追加されました。
  • 県が作成した以下のチラシを参考に、説明及び書面交付等をしていただくようお願いします。

お子さまを犯罪から守るために (pdf:196KB)

インターネットを利用できる機器を青少年の利用に供している事業者や施設の皆様へ

  • インターネットに接続できる機器を青少年の利用に供している事業者や施設は、条例により、青少年に有害情報を閲覧・視聴させないよう義務付けがされているところですが、このたびの条例改正により、「有害情報」に闇バイト広告やオンラインカジノなどの犯罪に誘因するものを含むことが明記されました。
  • 引き続き、青少年を犯罪や被害から守るため御協力をお願いします。

青少年にかかわる全ての皆さまへ

このたびの条例改正により、全ての人に、以下の行為を行うことが禁止されます。

  • 児童ポルノ等の作成、製造、提供

※児童ポルノには、生成AI等を利用して実在する青少年の顔画像を加工したもの(いわゆるディープフェイクポルノ、性的ディープフェイク)を含む

※県内の青少年の児童ポルノを県外で作成、製造、提供することも禁止

  • 青少年が賭博(オンラインカジノを含む)や犯罪行為を行う機会をインターネットにより提供する行為

※いわゆる闇バイト広告(犯罪実行者募集情報)をネット上に掲載する行為も禁止

 未来を担うかけがえのない存在である青少年を、SNSやデジタル技術を使った被害から守るため、全ての皆様に御協力をお願いします。

関係リンク

■こども家庭庁リンク

 青少年のインターネット利用に関する普及啓発リーフレット集

■警察庁リンク

 いわゆる「闇バイト」の危険性について

 オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!

問合せ先

鳥取県子ども家庭部家庭支援課 青少年担当
電話:0857-26-7076
ファクシミリ:0857-26-7863
電子メール:kateishien@pref.tottori.lg.jp

  

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