防災・危機管理情報


鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について

1 条例について

○ 本県では、昭和56年に「鳥取県青少年健全育成条例」(以下「条例」という)を制定し、青少年(18歳未満の児童)のための良好な社会環境の形成に努めているところです。
○ このたび、SNSを介した闇バイト募集等、青少年のSNS利用やデジタル技術の進展を巡る諸課題に対応し、青少年の健全な育成を図ることを目的に、条例を改正することを検討しています。

2 条例(案)の概要

(1)背景

 青少年によるスマートフォン・SNS利用の普及やデジタル技術の進展に伴い、青少年がSNSを通じていわゆる闇バイト広告に応募し、強盗等に加担させられるなどの事案が発生しています。 このような犯罪や、SNS上でのいじめ・誹謗中傷から子どもたちを守るため、保護者によるペアレンタルコントロールの更なる強化や青少年がSNSの適切な利用方法を習得できるようにしていくことが重要です。

 また、生成AI技術等を利用して実在の人物の顔写真等を用いたディープフェイクポルノの作成が容易になっている社会環境下において、青少年の被害を未然に防ぐことが必要となっています。

 さらに、そうした被害やトラブルを青少年が早い段階で相談できる窓口が求められています。

 

(2)条例案の骨子

1.青少年のSNS利用に際し、適切な利用方法を習得させるよう努めること等を保護者・学校関係者等の努力義務として規定する。
2.ディープフェイクポルノによる青少年の被害防止に向けた措置を講じる。
3.保護者がフィルタリングソフトウェアを利用して閲覧を防止すべき情報の対象に闇バイト広告、オンラインカジノが含まれることを明確化する。
4.インターネット接続機器の販売事業者が機器を販売する際及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が青少年が使用する携帯電話端末等の接続役務提供契約の締結等をする際に、ペアレンタルコントロールにより有害情報の閲覧又は視聴を防止すること及び秘匿性が高いSNSのアプリケーションのインストールを制限することが可能であることについて説明することを義務付ける。
5.県の責務として、条例に関する青少年のための相談窓口を設置することを規定する。

 

(3)今後の予定

段階的に、令和7年2月定例県議会及び6月定例県議会に提案することを検討中です。

 

3 条例(案)の概要の閲覧方法

 以下リンク先からチラシのダウンロードができるほか、県庁県民課、各総合事務所県民福祉局、日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎、県立図書館および各市町村役場でも閲覧できます。
 意見募集(パブリックコメント)チラシ(pdf:411KB)

 

4 パブリックコメントの実施

実施期間

令和7年1月23日(木)から2月3日(月)17時15分まで

応募方法

・電子メール、県の電子申請サービスによる応募フォーム、郵送またはファクシミリでお寄せいただくか、意見箱への投函(上記県の機関)及び市町村役場窓口のいずれでも応募できます。
・提出の様式は自由です。

 

電子申請サービス

https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=14953

結果の公表

いただいたご意見への対応については、後日、とりまとめてホームページ等で公表します。

応募・問い合わせ

鳥取県子ども家庭部家庭支援課 青少年担当
郵送:680-8570(所在地記載不要)

宛名:鳥取県家庭支援課
電話:0857-26-7687・7076
ファクシミリ:0857-26-7863
電子メール:kateishien@pref.tottori.lg.jp

  

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