多数の者が利用する施設のうち、令和2年4月1日時点で営業している既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)については、経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)することも可能です。しかし、20歳未満の者は立ち入り禁止となるほか、様々な対応が必要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください ⇒ 小規模飲食店における受動喫煙防止対策について(243KB)
【保健所への届出様式】
経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)する場合、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項に基づき、店舗を所管する保健所への届出が必要です。
・喫煙可能室設置施設 届出書 (word:44KB) (記載例 (pdf:79KB))
・喫煙可能室設置施設 届出書チェックリスト (pdf)
・喫煙可能室設置施設 変更届出書 (word:45KB)
・喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (word:45KB)
(令和2年12月25日以降、各届出書への押印は不要になりました。)
鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)に店舗がある場合、鳥取市保健所への届出が必要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください ⇒ 鳥取市保健所のホームページ
【令和2年4月1日以降、何らかの状況の変化があった場合】
引き続き「既存特定飲食提供施設」に該当するかどうかは、事業の継続性、経営主体の同一性(※)、店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断します。該当しない場合は上記経過措置は認められず、当該状況の変化があった日以降、原則屋内禁煙となります。
(※)法人の代表者や店長が変更した場合や、個人事業主が経営する店舗で、相続人や1年以上勤務している従業員、親から子へ同じ業態の事業を承継した場合なども含まれます。その事実を確認するため、相続関係や勤務期間、親子関係がわかる書類などの提示をお願いします。詳しくは、店舗を所管する保健所にご相談ください。