”望まない受動喫煙”をなくすため、「健康増進法を一部改正する法律」が公布され、令和2年4月1日から完全施行されました。
この法律では、多数の者が利用する施設等の区分に応じて、受動喫煙防止対策や喫煙場所の特定、掲示などが義務づけられています。
改正法の趣旨
【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
各施設における規制について
改正法における義務内容
【全ての者】
(1)喫煙禁止場所における喫煙の禁止、(2)紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
【施設等の管理権原者等】
(3)喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止、(4)喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと等
法改正に関する詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
喫煙室等の標識例
(第一種施設) ・特定屋外喫煙場所(27KB)
(第二種施設) ・喫煙目的室(50KB) ・喫煙目的店(28KB)
・喫煙可能室(32KB) ・喫煙可能店(29KB)
・喫煙専用室(33KB) ・加熱式たばこ専用喫煙室(32KB)
(共 通) ・禁煙マーク(27KB)
小規模飲食店における受動喫煙防止対策について
多数の者が利用する施設のうち、既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)については、経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)することも可能ですが、20歳未満の者は立ち入り禁止となるほか、様々な対応が必要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください ⇒ 小規模飲食店における受動喫煙防止対策について(243KB)
【保健所への届出様式】
経過措置として店内の一部または全部で喫煙を継続(喫煙可能室を設置)する場合、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第6項に基づき、店舗を所管する保健所への届出が必要です。
・喫煙可能室設置施設 届出書 (word:44KB) (記載例 (pdf:79KB))
・喫煙可能室設置施設 届出書チェックリスト (word:23KB)
・喫煙可能室設置施設 変更届出書 (word:45KB)
・喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (word:45KB)
(令和2年12月25日以降、各届出書への押印は不要になりました。)
鳥取県東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)に店舗がある場合、鳥取市保健所への届出が必要となります。
詳しくは、こちらをご確認ください ⇒ 鳥取市保健所のホームページ
【令和2年4月1日以降、何らかの状況の変化があった場合】
引き続き「既存特定飲食提供施設」に該当するかどうかは、事業の継続性、経営主体の同一性(※)、店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断します。該当しない場合は上記経過措置は認められず、当該状況の変化があった日以降、原則屋内禁煙となります。
(※)法人の代表者や店長が変更した場合や、個人事業主が経営する店舗で、相続人や1年以上勤務している従業員、親から子へ同じ業態の事業を承継した場合なども含まれます。その事実を確認するため、相続関係や勤務期間、親子関係がわかる書類などの提示をお願いします。詳しくは、店舗を所管する保健所にご相談ください。
(1)喫煙は、様々な健康被害に及びます。
たばこによる健康被害は、多数の科学的知見により因果関係が確立しています。具体的には、喫煙はがん(口腔、咽頭、喉頭、肺、食道、胃、大腸、膵臓、肝臓、腎臓、尿路、膀胱、子宮頸部、鼻腔、副鼻腔、卵巣のがん、急性骨髄性白血病)、循環器疾患(脳卒中、虚血性心疾患等)、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患等)、糖尿病、歯周疾患等の原因となります。
このように喫煙は、様々な健康被害に及びます。そして、禁煙することによる健康改善効果についても明らかにされており、肺がんをはじめ、喫煙関連疾患のリスクが禁煙後の年数とともに確実に低下していきます。今すぐ禁煙を行うことが、生活習慣病等の予防に非常に重要です。
(2)妊娠中の喫煙、受動喫煙は妊娠・出産に悪影響を及ぼします。
妊娠中の喫煙は、妊娠合併症(自然流産、早産、子宮外妊娠、前置胎盤や胎盤早期剥離など)のリスクを高めるだけでなく、低出生体重児、死産、出生後の乳幼児突然死症候群のリスクとなります。また、妊娠中の受動喫煙は、乳幼児突然死症候群の要因であることが確実視されているほか、低出生体重・胎児発育遅延との関連も指摘されています。
(3)受動喫煙により、普段たばこを吸わない人にまで健康被害を与えています!
たばこの副流煙による受動喫煙でも、虚血性心疾患、肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群(sids)等の原因となるほか、子どもの成長の低下、運動能力の低下、学習能力の低下をもたらします。受動喫煙により、短期間の少量曝露によっても健康被害が生じるとされています。
受動喫煙は、普段たばこを吸わない人にまで健康被害を与えています。
喫煙者への禁煙支援と社会全体で受動喫煙のない環境を作っていくことが非常に重要です。
受動喫煙防止チラシ (pdf:930KB)