防災・危機管理情報


質問への回答(令和8年1月13日掲載)

質問事項 回答
募集要項
5(3)応募表明書等の提出
 参加表明後の辞退について、スケジュール上でペナルティが発生する時期とその内容をすべてご教授ください。
 募集要項5(4)に記載のとおり、応募表明書を提出し、現地説明会へ参加した後に辞退された場合においても、事業者へのペナルティはありません。
募集要項
5(4)現地説明会の開催
 現地説明会は具体的にどのような内容になりますでしょうか。また事業者は現地調査を行う事が可能でしょうか。
 会議室にて事業内容や施工条件に係る説明を行ったあと、太陽光パネルやパワコン等の設置が想定される場所及び受変電設備等を施設管理者と共に見学していただく予定です。
 提案に当たって確認が必要な事項があれば、現地確認時又は後日、施設管理者等へ御質問ください。
募集要項
5(4)現地説明会の開催
 現地説明会にはPPA事業者が構築を委託する予定の委託先会社の参加も可能でしょうか。
 参加可能です。応募表明書(様式第1号)に「協力会社も可」と記載しています。
募集要項
6(3)審査基準
 事業効果 (コストメリット)に「本事業で県のコストメリットがあること」とあるため、事業性の検討のため各施設の電力単価を開示いただけますでしょうか。
 契約上の電力単価は非公表としています。
 提案に当たっては、事業提案書(様式第5号)(10)事業による直接効果に記載されている、最近の電力料金を参考に算出した<各施設の基準単価>を参照してください。
別紙1 実施条件
1 本事業の実施場所
 耐震性の保証に関して、各施設の構造計算書など耐震性を確認できる書類の有無をご教示いただけますでしょうか。また開示いただくことは可能でしょうか。
 今回の対象物件のうち、別紙1実施条件1「想定される設置場所」に係る建物の構造計算書等は、開示することが可能です。
 なお、皆生養護学校については、該当建物の構造計算書はありませんが、耐震調査(診断)報告書(平成17年度実施)を有しています。
別紙1 実施条件
1 本事業の実施場所
 設計書等がない施設において契約後に構造計算を事業者で実施した結果、耐震性が認められず設置を断念した場合、それまでに要した費用の扱いはどうなりますでしょうか。
 PPA事業者の負担となります。
別紙1 実施条件
2(3)太陽光発電設備等の撤去
 原状復帰に関する費用は、昨今の経済情勢から20年後の見通しが立てにくいため、甲乙双方にとって適正な費用で実施するため、20年後に協議の上で撤去契約を行うことは可能でしょうか。
 募集要項3(7)に記載のとおり、本事業終了後に自らの費用で太陽光発電設備等を撤去することとし、その費用を見込んだ形で事業提案をお願いします。
 別紙1 実施条件
4(2)太陽光発電設備等で発電した電気の売電 オ
 「経済社会情勢の変化等により施設管理者の電気料金に対するメリットが著しく小さくなったと認める時」の、著しく小さくなると判断される基準はありますでしょうか。また、逆に電力料金の高騰によるメリットが著しく増大した場合、同条件は適用される可能性はありますでしょうか。
 基準は特にありません。また、電力料金の高騰時について適用予定はありません。
別紙1 実施条件
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 オ
 PPA設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に伴う費用算出が難しいため、停止期間・撤去範囲・回数・想定金額(各施設一回なのか、全施設で一回なのか)も含め定量表記頂きたい。
 別紙7電力供給契約書(案)第9条に記載のとおり、防水工事や改修工事に伴い発電設備の取外し再取付等が必要となった場合、発電設備の部位ごとに1回はPPA事業者が費用負担するものとしています。
 なお、各対象物件の別紙2太陽光パネル設置想定エリア図に、現時点での改修工事予定を記載していますが、今後、時期や内容が変更となる場合があります。
停止が必要となる期間は、改修内容により異なりますが、例えば屋上防水改修工事の場合、4ヶ月程度を想定しています。
 ただし、別紙7電力供給契約書(案)第9条第3項に記載のとおり、発電を停止した期間が1ヶ月以上に渡る場合は、甲乙協議の上、契約期間を変更できることとしています。
別紙7 電力供給契約書
第3条(4)契約期間
契約期間が令和10年3月31日<※前倒しの場合は令和9年3月31日>と記載がありますが、いつどのような場合に前倒しの決定がされますでしょうか。また前倒しされる場合は1年契約のため令和8年4月1日に供給開始となりますでしょうか。
 前倒しは、早期に設置工事が完成し、令和9年3月31日以前の日を電力供給開始日として契約することを指しています。
 その場合、地方自治法上における「会計年度独立の原則」から、同一年度末である令和9年3月31日を契約期限とするものです。
別紙7 電力供給契約書
第3条(4)契約期間
 PPA事業を行う場合、長期の契約を基本としています。下記条件もある中、1年更新の場合、事業リスクを考慮する必要があるため、20年契約での締結をご検討いただけないでしょうか。
 電気購入は、地方自治法上「会計年度独立の原則」、「電気等は長期継続契約が可能」となっていることから、1年ごとの自動更新契約としています。
 事業リスクについては、有効期間を20年間とした協定書を遵守することを別紙7電力供給契約書(案)第2条に記載していることで担保していると考えます。
別紙7 電力供給契約書
第3条(4)契約期間
 「次年度以降において、甲の予算が成立しなかった場合又は減額となった場合は、この契約は終了する。」とありますが、減額とは具体的にどの程度の予算が減額された場合、終了する判断をされるのでしょうか。
 予算が減額となった場合とは、施設の運営に支障が生じるほどの大幅な予算の減額があった場合を想定しています。
別紙7 電力供給契約書
第3条(4)契約期間
 乙の予算の事情により契約終了となった場合、PPA事業者の損失などへの補填はありますでしょうか。
 予算が成立しない、つまり、施設運営ができない状態となった場合は、甲乙協議の上、別紙7電力供給契約書(案)第13条第3項に準じた扱いとなり、別紙6協定書(案)第16条第3項により県が損害賠償することになると考えます。
別紙7 電力供給契約書
第7条(本発電設備の管理)第6項
 事業費を積算するに辺り、対象施設の電気主任技術者と協議の場を持つことは可能でしょうか。
 対象施設の電気主任技術者と事前に協議することは可能です。要望があれば、現地説明会時に電気主任技術者の連絡先をお伝えします。
別紙7 電力供給契約書
第7条(本発電設備の管理)第6項
 オンサイトPPAを置いた施設の保安規程改版(既存の受変電設備の保安規程に太陽光を追記する)は施設側電気主任技術者で行われるということで認識が合いますでしょうか。
 保安規程の改定については、施設側の電気主任技術者が行います。
 ただし、改定に伴う費用が発生する場合は、別紙1実施条件4(5)ウに記載のとおりPPA事業者の負担となります。
別紙7 電力供給契約書
第7条(本発電設備の管理)第6項
 電気主任技術者との責任分界点を協議した結果、既存契約の業務として整理される場合の費用は甲側の負担となりますでしょうか。
 50kW未満の太陽光発電設備を設置する場合、既存の自家用電気工作物の付帯設備となり、施設側の電気主任技術者が一括管理することになります。
 また、50kW以上の太陽光発電設備を設置する場合、既存の自家用電気工作物と一括管理することが望ましいとされていますが、分離して管理することを望まれる場合は、提案書にその旨記載して提出してください。
 なお、一括管理により、電気保安管理業務費用が増額する場合は、別紙1実施条件4(5)ウに記載のとおりPPA事業者の負担となります。

1 目的

鳥取県では、県の環境基本計画である「令和新時代とっとり環境イニシアティブプラン」において、住民理解のもと、環境と調和しながら再生可能エネルギーの導入を進め、自立分散型の地域エネルギー社会が構築されることを目指し、県内の発電事業者等と連携した鳥取スタイルPPAによる再生可能エネルギーの導入を推進することとしています。
この度、具体的な取組として、鳥取スタイルPPAによる県有施設への自家消費型太陽光発電設備の導入を進めるため、その整備及び運営等 を行う事業者を公募します。

2 スケジュール

(1)本要項の交付      令和7年12月22日(月)から令和8年1月16日(金)まで

(2)質問の受付       令和8年1月9日(金)まで
(3)質問への回答      令和8年1月13日(火)(予定)
(4)応募表明書等の受付   令和7年12月23日(火)から令和8年1月16日(金)まで
(5)現地説明会の開催    令和8年1月21日(水)から同月23日(金)まで
(6)事業提案書等の受付   令和8年1月26日(月)から同年2月27日(金)まで
(7)審査会の開催      令和8年3月下旬(予定)
(8)審査結果の通知、公表  令和8年3月下旬(予定)

3 募集要項・応募表明書等各種様式

募集要項

募集要項 (pdf:190KB)
別紙1:事業実施条件 (pdf:129KB)
1.東部庁舎
別紙2-1:太陽光パネル設置想定エリア図 (pdf:225KB)
別紙3-1:現地写真 (pdf:153KB) 
別紙4-1:電気使用実績 (xlsx:120KB)
別紙5-1:参考図面 (pdf:862KB)
2.中部総合事務所
別紙2-2:太陽光パネル設置想定エリア図 (pdf:231KB)
別紙3-2:現地写真 (pdf:97KB)
別紙4-2:電気使用実績 (xlsx:154KB)
別紙5-2:参考図面 (pdf:805KB)
3.米子高等学校
別紙2-3:太陽光パネル設置想定エリア図 (pdf:190KB)
別紙3-3:現地写真 (pdf:130KB)
別紙4-3:電気使用実績 (xlsx:121KB)
別紙5-3:参考図面 (pdf:160KB)
4.皆生養護学校
別紙2-4:太陽光パネル設置想定エリア図 (pdf:187KB)
別紙3-4:現地写真 (pdf:233KB)
別紙4-4:電気使用実績 (xlsx:115KB)
別紙5-4:参考図面 (pdf:361KB)
別紙6:協定書(案) (pdf:129KB)
別紙7:電力供給契約書(案) (pdf:141KB)

様式(体裁が崩れている場合は、お手数ですが修正して使用してください)

(様式第1号)応募表明書 (docx:31KB)
(様式第2号)応募資格に関する誓約書 (docx:18KB)
(様式第3号)暴力団排除に関する誓約書 (docx:18KB)
(様式第4号)質問書 (docx:17KB)
(様式第5号)事業提案書 (docx:34KB)
(様式第6号)実施スケジュール (xlsx:18KB)

4 問合せ及び各書類の提出先

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地(本庁舎7階)
鳥取県生活環境部脱炭素社会推進課
電話 0857-26-7816(直通)
電子メール datsutanso@pref.tottori.lg.jp
  

最後に本ページの担当課   鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-7205(温暖化対策担当)
      0857-26-7879(新エネルギー担当)
   ファクシミリ 0857-26-8194
   E-mail datsutanso@pref.tottori.lg.jp

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