- 下表の理由により、返還が困難となった場合には、申請により一定期間返還猶予が認められる場合があります。(鳥取県育英奨学資金貸与規則第12条、鳥取県育英奨学金返還事務取扱要領第19条)
- ただし、返還猶予は、返還期限の延期であり、返還金額が減少するものではありませんので、真にやむを得ない(返還が滞ってしまう)場合にのみ申請してください。
- 返還猶予を希望する場合、まずは育英奨学室へご相談ください。その後、「鳥取県育英奨学金返還猶予申請書(規則様式第10号)」を提出していただきます。
- 猶予決定の場合、返還猶予決定通知書を送付します。そこに記載されている猶予期間を過ぎてもなお猶予希望の場合は、再度申請をしていただく必要があります。
※返還猶予を申請する場合でも、借用証書及び口座振替依頼書の提出が必要です。
<様式>
| 返還猶予を認める理由 |
返還猶予申請書に添付する書類 |
猶予期間 |
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別の学校・課程への進学
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在学証明書(猶予開始月発行のもの) |
その事由が続いている期間 |
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留年等により正規の修業年限を超えて在学
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在学証明書(猶予開始月発行のもの) |
| 長期の復旧期間を要した災害 |
市町村が発行するり災証明書 |
その事由が続いている期間
(1年ごとに申請)
※産前休業・産後休業及び育児休業等の場合、お子様が3歳になるまでが限度となります。
(第2子など続くときは、別途申請していただきます)
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長期の療養期間を要した傷病
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医師の診断書(療養期間及び就業が難しいことの記載があるもの) |
生活保護の受給
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生活保護受給証明書 |
低所得(生活保護の受給と同程度のものをいう。)
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家庭状況書(様式第5号)
所得証明等
<家庭状況書>
(pdf:101KB) (docx:21KB)
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産前休業・産後休業及び育児休業等
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勤務先が発行する休業証明書等
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| 失業中 |
雇用保険受給資格者証等の写し又は離職証明、非課税証明書等 |
1年ごとに申請
通算5年を限度
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新卒及び在学猶予切れの場合の無職・未就職
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求職受付票の写し等
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その他真にやむを得ない事由があって返還が困難
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その事実を明らかにする証明書 |
やむを得ない事情により、本人が返還できなくなったときには、連帯保証人及び保証人が返還することとなっていますが、次の(1)と(2)の場合には、返還が免除されることがあります。(鳥取県育英奨学資金貸与規則第13条、貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例)
返還免除の申請を行おうとするときは、必ず事前に育英奨学室へ御相談ください。
(1)本人が死亡したとき
本人死亡により返還ができなくなったときは、次の書類を提出してください。
(2)精神若しくは身体に著しい障害を受け、返還が困難となったとき
本人が精神または身体の著しい障害により労働能力を失った場合や、労働能力に高度の制限を有する場合には、次の書類を提出してください。