※詳細は、「鳥取県育英奨学資金(世界へ羽ばたく人材育成奨学金)」をご覧ください。
奨学資金の貸与月額(基本額、国外加算額の合計)
(鳥取県育英奨学資金貸与規則第3条)
| 基本額(右の金額より選択) |
60.000円、90,000円、120,000円 |
| 国外加算額(地域により決定) |
20,000円、40,000円、80,000円 |
<国外加算額の例>
| 区分 |
貸与月額 |
主な国・地域 |
| A |
20,000円 |
台湾・インド・フィリピン・ブラジル |
| B |
40,000円 |
フランス・ドイツ・中国・大韓民国・ハンガリー、・マレーシア |
| C |
80,000円 |
オランダ・英国・香港・オーストラリア・シンガポール・カナダ・アメリカ合衆国 |
貸与の期間
(鳥取県育英奨学資金貸与規則第4条)
奨学資金の貸与の期間は、奨学資金の貸付を受けることとなった月から大学等の正規の修業年限の修了する月までです。
入学支度金(選択制・返済不要)
海外進学に係る保険料、海外渡航にともなう航空費、査証及び旅券の取得費用、健康診断料、予防接種料、その他海外進学に係る渡航にあたって特に必要と認める経費を入学支度金として支給します。
〇金額:対象経費の1/2、支給額の上限は300,000円
奨学金の返還(無利子)
-
貸与終了後6月を経過した後返還が開始されます
- 貸与の終了後20年以内(途中辞退、退学等の場合は10年以内)に、
半年賦又は月賦の方法で、口座振替の方法により返還していただきます
- お申し出により、一部又は全部一括繰上返還も可能です
返還の一部免除について(国外加算額相当分)
卒業した日から1年以内に就業を伴う県内居住又は県内就業を開始し、大学を卒業した日から8年を経過するまでの間に県内居住の期間と県内就業の期間が通算して5年以上となったとき、国外加算額相当分の返還を免除します(免除の申請が必要です) 。
※国外加算額相当分以外は、返済が必要です。
※当奨学金は、鳥取県に帰ってくること、鳥取県での就職を義務づけるものではありません。
提出する書類
※5について、自分以外の人やAIが作成したり考えたりした文章での応募はできません。必ず応募者本人が、自分の力で作成してください。
提出先
| 区分 |
提出先 |
| 1 |
県内高等学校等在学者 |
在学している高等学校等へ提出してください |
| 2 |
既に高等学校等を卒業している方 |
出身の高等学校等へ提出してください |
| 3 |
県外高等学校在学者又は
高等学校卒業程度認定試験合格(見込)者等
|
育英奨学室へお問合せください |
5人
※募集人員を上回る申請があった場合、所得状況及び学業成績を勘案し、鳥取県育英奨学生選考委員会において選考の上、採用者を決定します。
令和8年9月3日(木)育英奨学室必着
※高等学校等で早めに締切を定めている場合がありますので、詳細は在学する高等学校等(既卒生の場合は出身の高等学校等)にご確認ください。
〒680‐8570 鳥取市東町一丁目271
鳥取県教育委員会事務局 育英奨学室
電話:0857‐29‐7145
FAX:0857‐26‐8176
電子メール:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp