質問事項
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回答
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募集要項
2(5)事業者選定後の手続き
優先交渉者となった後、詳細協議にて事業が困難と判断し辞退した場合、ペナルティは無いものとの認識でよろしいでしょうか。
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指名停止のようなペナルティはありませんが、次回以降に事業提案をいただいた際に、募集要項6(2)の審査会において、辞退された記録を審査員に示して、審査していただくことになります。
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募集要項
2(5)事業者選定後の手続き
契約候補者と県との協議・調整について、双方が合意に至らなかった場合のペナルティは発生するかご教授ください。
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上記に同じです。 |
募集要項
3(3)維持管理
法定、定期点検の頻度や方法は特に指定はなく、こちらで計画してもよろしいでしょうか。
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基本的にはお見込みのとおりですが、実施条件4(5)イのとおり、既存電気設備の電気主任技術者の管理下においては、その指示に従ってください。
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募集要項
3(3)維持管理
部品交換等については適時適切に行うとありますが、交換周期や頻度について、特に指定なければこちらで計画しても良いでしょうか。
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基本的にはお見込みのとおりですが、実施条件4(4)キのとおり、設備を健全に保全してください。
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募集要項
5(3)応募表明書等の提出
参加表明後の辞退について、スケジュール上でペナルティが発生する時期とその内容をすべてご教授ください。
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募集要項5(4)に記載のとおり、応募表明書を提出し、現地説明会へ参加した後に辞退された場合においても、事業者へのペナルティはありません。
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募集要項
6(2)エ 審査結果の通知及び公表
審査結果の公表について、提案者全員の評価点数は公表予定でしょうか。
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お見込みのとおりです。
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別紙1
1 本事業の実施場所
設置場所の判断根拠として、建物設計当時の構造計算書、構造図など設計時の荷重条件のわかる資料は提供可能でしょうか。
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資料は、現地説明会の参加者にのみ提供します。
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別紙1
4 本事業の実施条件
現状復帰は、施工範囲の撤去のみを考えています。太陽光設置後、甲で別途設備増設個所の撤去は、別途費用見積もり対象でよろしいでしょうか。
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本事業終了後は、募集要項3(7)のとおり撤去してください。
なお、後段部分の意図が不明ですが、本県が設置したものは本県で対応します。
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別紙1
4 本事業の実施条件
既存図面(建築、構造、電気(キュービクル、単線結線図))のご提供をお願いします。
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資料は、現地説明会の参加者にのみ提供します。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 ウ
太陽光発電設備等に係る風圧荷重、積雪荷重、地震荷重に対する強度計算結果とありますが具体的にどのような計算資料の提出を想定されていますでしょうか。
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様式の定めはありませんので、太陽光発電設備等を設置して問題がないことを証する資料を提出してください。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 ウ
「建築士が耐震性を確認した書類を提出すること」とありますが、下記内容をご教示願います。
[1]通常、建築士法上の業務が発生すれば建築設計業務委託契約などが必要になると考えます。
[2]建築士法上の業務が発生する場合、[1]に伴う想定されている具体的な業務および提出書類等をご教示頂けますでしょうか。
[3]発生しない場合、当該書類は公募上の技術提案資料としての提出を求めるものであり、建築士による設計業務成果品の提出を求めることにはあたらない(建築士法上設計業務にあたらない)との理解でよろしいでしょうか。その際は建築士事務所の社名及び建築士事務所登録の記載のみで、名義と建築士番号などの記載は不要と考えてよろしいでしょうか。
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[1][2]法令に従って手続きを行ってください。
[3]どの建築士が確認したことが分かるように記載してください。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 オ
提案にあたり、取外し・再取付費用を見込む必要がありますが、当該設備については屋上部分のみの撤去とし、別紙7第9条の記載のとおり対応は1回と認識しております。2回目以降については、甲乙協議の上で対応するものと考え、費用を見込んでおりますが、この認識でよろしいでしょうか。
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条件に記載のとおり「屋根工事等により太陽光発電設備等が支障となる場合」となっており、屋上部分だけとは限りませんので御承知おきください。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 オ
一時的な移設する対応とありますが、具体的な移設先の条件等はありますか。また対象となる屋根工事とは別紙2に記載の屋上防水の修繕工事の理解で良いでしょうか。
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現時点において移設先の条件はありませんが、施設管理者と協議の上、支障とならない場所があれば、施設敷地内に一時移設することは可能です。
なお、対象となる屋根工事は屋上防水に限りません。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 オ
上記において想定できない内容については別途協議できるものとすると考えてよろしいでしょうか。
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お見込みのとおりです。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 オ
屋根工事の工事期間と、工事中の仮置き場は想定されていますでしょうか。
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屋上防水修繕の予定については別紙2のとおりですが、具体的な実施時期については未定です。
なお、防水工事の場合の工事期間は、4か月程度を想定しています。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 ク
電波障害が生じた場合の対応についてですが、事前調査等は実施されていますでしょうか。されていましたらご提示お願いします。
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事前調査等は特に実施していません。
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別紙1
4(4)太陽光発電設備等の整備条件 ク
上記において想定できない事象が発生した場合は別途協議できるものとすると考えてよろしいでしょうか。
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本件の対応は、協議ではなく、実施条件に記載のとおり、事業者の負担で対応してください。
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別紙1
4(5)太陽光発電設備等の管理条件 イ
電気主任技術者の管理下において保安管理を行うと記載ありますが、既存の電気主任技術者にて太陽光発電の管理も行う認識で良いでしょうか。
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保安管理についてはお見込みのとおりです。
50kW未満の太陽光発電設備を既存設備に接続する場合は、自家用電気工作物の付帯設備として既存の電気主任技術者が管理することとなります。
50kW以上の場合であっても、中国四国産業保安監督部において「既存設備と一括管理することが望ましい」との見解をいただいています。
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別紙1
4(5)太陽光発電設備等の管理条件 イ
上記の場合、既設の電気主任技術者の紹介と保安管理者の追加費用等が分かる資料提供をお願いします。
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既設の電気主任技術者は現地説明会の参加者へ公表予定ですが、追加費用等については具体的な設置内容次第となりますので、現時点では不明です。
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別紙1
4(6)その他 ア
クレーン作業や停電作業以外は原則、平日日中に作業できるという事でよろしいでしょか。
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実施条件4(6)の各施設ごとの条件を確認してください。
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別紙1
4(6)その他 ア(エ)
非常コンセントの設置希望個所は、どちらになるか具体的に図面で提示いただけますでしょうか。
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図面はありませんので、現地説明会で施設管理者の希望と調整の上、事業提案してください。
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別紙1
4(6)その他 イ(ウ)
架空配線は行わないこととありますが、室内配線の指定ルートはありますでしょうか。また、既存建物の電気配線が分かる資料は提供可能でしょうか。
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当該実施条件中に「架空配線は行わないこと」という表現はありません。 |