河川区域又は海岸区域におけるドローンの使用については、以下のとおりです。
鳥取県土整備事務所は、河川区域(又は海岸区域)の管理者として、河川法(又は海岸法)に基づく管理を行っています。
申請等の手続きについては以下のとおりです。
なお、航空法等に基づくドローンの飛行ルールについては、国土交通省のサイト等を参照してください。
■河川区域内
(1)県管理区域内の飛行について
ドローンが飛行する(離着陸除く)ことは自由使用の範疇であり、鳥取県土整備事務所への申請は不要です。
(2)発着地点を県管理区域内に設置する場合
発着地点として、場所を独占的に使用する場合には、申請を行い、許可を受けることが必要です。
使用時間にもよりますが、一時占用申請又は占用許可申請を行い、許可を受けることが必要です。
※書類はリンク先サイト参照
■海岸区域内
(1)県管理区域内の飛行について
河川区域と同じです。
(2)発着地点を県管理区域内に設置する場合
発着地点として、場所を独占的に使用する場合には、申請を行い、許可を受けることが必要です。
使用時間にもよりますが、基本的には占用許可申請を行い、許可を受けることが必要です。
※書類はリンク先下サイト参照